労働契約法関連(無期転換ルール・第2種計画認定申請など)

(1)労働契約法について

 労働契約法は、労働契約の基本的な理念及び労働契約に共通する原則や、判例法理に沿った労働契約の内容の決定及び変更に関する民事的なルール等をまとめた法律です。

(2)「無期転換ルール」について

 労働契約法第条第項に定める「無期転換ルール」とは、有期労働契約の濫用的な利用を抑制し労働者の雇用の安定を図ることを目的に、同一の使用者との有期労働契約が「5年」を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換するというものです。
 無期転換ルールの詳細については、以下のバナーをクリックしてください。
無期転換ルール解説サイト

(3)「無期転換ルール」の特例について

 定年(60歳以上)に達した後引き続いて同じ事業主に雇用される有期雇用労働者には、特例の適用を受けることで、無期転換申し込み権が生じなくなります。
 特例の適用を受けるためには、事業主が、雇用管理措置の計画を作成した上で、労働局長の認定を受けることが必要です。
 定年に至った時点の労働契約期間が有期である者や、異なる事業主のもとで定年に至った者等は、特例の対象になりません。
 この場合は、労働契約法の原則通り、有期労働契約が通算して5年を超えた時点で無期転換申込権が発生します。

(4)特例の適用を受けるための申請(第2種計画認定申請)について

①申請方法

  •  石川労働局雇用環境・均等室窓口への提出・郵送
  •  本社所在地を管轄する労働基準監督署窓口への提出・郵送
  •  e-Govによる電子申請

申請に必要な書類

  •  第二種計画認定・変更申請書 (記入例) 
  •  認定要件に関し、その状況が明らかとなる書類
  •  A4サイズの用紙が入る大きさの返信用封筒及び簡易書留料金を含んだ郵便切手 またはレターパックプラス

③注意事項

  •  第二種計画認定・変更申請書を社会保険労務士が事務代理により作成する場合には、申請書右下に、作成の年月日・社会保険労務士氏名・電話番号の記入をいただきますようお願いいたします。
  •  添付書類については、高齢者雇用状況報告書の写し(職業安定所に提出済のもの)・高齢者雇用推進者選任届(様式任意。推進者の職名氏名が分かるものであれば、社内で使用した辞令や内示の写しでも可)・就業規則の写し(高齢者雇用確保措置を講じていることを示す箇所及び労働基準監督署の日付印が押されているページ)などがあげられます。
  •  返信用封筒については、認定通知書を受け取りにご来局いただける場合は不要です。

(5)経過措置により高年齢者雇用確保措置を講じ、第2種計画認定を受けていた場合

経過措置の終了

 労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められていましたが、この経過措置は2025(令和7)年3月31日をもって終了します。
 経過措置の詳細につきましては、以下のバナーをクリックしてください。
高齢者雇用対策ラボ
 

高齢者雇用確保措置を変更する場合に必要な手続き

①第2種計画変更申請

 経過措置に基づく労使協定により継続雇用の対象者を限定する基準によって高年齢者雇用確保措置を講じ、第2種計画認定を受けている場合は、2025(令和7)年4月1日以降、
  • 定年を65歳以降に引き上げる
  • 継続雇用の対象者を希望者全員とする
といった措置を講じなければなりません。
 経過措置の終了に伴い高年齢者雇用確保措置に変更が生じた場合、第2種計画変更申請が必要です。
 第2種計画変更申請の方法や必要書類は、通常の申請と同様です。

②労働条件通知書や就業規則の見直し

 高齢者雇用確保措置の変更にともない、労働条件通知書や就業規則の見直しが必要になる場合があります。
 労働条件通知書や就業規則の見直しについては、所轄の労働基準監督署にお問い合わせください。
 社会保険労務士等専門家の支援を必要とする場合は、石川働き方改革推進支援センターをご活用ください。
 石川働き方改革推進支援センターの詳細については、以下のバナーをクリックしてください。
石川働き方改革推進支援センター

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