労働契約法の改正により、「無期転換ルール」(※)が導入されています。
平成30年4月から「無期転換ルール」に基づく無期転換申し込みが行われていることから、事業主の皆さまや働く皆さまに再度ご確認いただきたい内容をまとめました。
※ 「無期転換ルール」とは、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって、企業などの使用者が無期労働契約に転換しなければならないルールのことです。
無期転換ルール情報
- 無期転換ルールハンドブック
- 安心して働くための「無期転換ルール」とは
- ご存じですか?無期転換ルール
- 無期転換ルールQ&A
- 「多様な正社員」について ≪ 厚生労働省Hpへリンク ≫
無期転換ルールの継続雇用の高齢者に係る特例について
有期雇用特別措置法に基づく特例の適用を受けた事業主については、定年後の有期雇用労働者には無期転換申込権が発生しません。
有期雇用特別措置法の特例の適用を受けるためには、労働局長の認定が必要です。
石川労働局(雇用環境・均等室)においては、申請内容について審査を行い、認定日以降が特例対象となりますので、認定を希望される場合は以下の「無期転換ルールの特例について」をご確認のうえ、第二種計画認定・変更申請書及び添付書類を提出してください。
(社会保険労務士が事務代理で第二種計画認定・変更申請書を提出される場合の留意事項)
社会保険労務士による事務代理の場合は、申請書の下部欄外余白に社会保険労務士の署名または記名押印が必要です(社労士法施行規則第16条、第16条の2)。また、認定後に社会保険労務士及び申請事業主のご担当者へ当室から連絡いたしますので、電話番号の記入もお願いします。
- 無期転換ルールの特例について(「有期雇用特別措置法」について)
- 第一種計画認定・変更申請書(MS-Wordファイル)
- 第二種計画認定・変更申請書(MS-Wordファイル)
- 第二種計画認定・変更の申請要領
- 無期転換ルールの継続雇用の高齢者に関する特例について
- 無期転換ルールへのご対応はお済みですか?(有期特措法高齢者認定調査員の利用申込みについて
- 大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に付する特例について
労働契約法について
- 労働契約法のあらまし(1218KB; PDFファイル)
- 労働契約法の改正について ≪ 厚生労働省Hpへリンク ≫
- 労働契約法改正のあらまし ≪ 厚生労働省Hpへリンク ≫
報道発表資料 「無期転換ルール」への対応について ≪ 厚生労働省Hpへリンク ≫
2018年 2月 8日 平成30年4月に向けて無期転換ルールに関する取組を強化します~全国統一番号の 相談ダイヤルの設置~
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室 TEL : 076-265-4429 FAX:076-221-3087