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   「無期転換ルール」の対応はお済みですか?

  労働契約法の改正により、「無期転換ルール」(※)が導入されています。

平成30年4月から「無期転換ルール」に基づく無期転換申し込みが行われていることから、事業主の皆さまや働く皆さまに再度ご確認いただきたい内容をまとめました。

 

 ※ 「無期転換ルール」とは、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって、企業などの使用者が無期労働契約に転換しなければならないルールのことです。

 

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無期転換ルール情報  

 

無期転換ルールの継続雇用の高齢者に係る特例について   

   有期雇用特別措置法に基づく特例の適用を受けた事業主については、定年後の有期雇用労働者には無期転換申込権が発生しません。
   有期雇用特別措置法の特例の適用を受けるためには、労働局長の認定が必要です。
   石川労働局(雇用環境・均等室)においては、申請内容について審査を行い、認定日以降が特例対象となりますので、認定を希望される場合は以下の「無期転換ルールの特例について」をご確認のうえ、第二種計画認定・変更申請書及び添付書類を提出してください。

   (社会保険労務士が事務代理で第二種計画認定・変更申請書を提出される場合の留意事項)
    社会保険労務士による事務代理の場合は、申請書の下部欄外余白に社会保険労務士の署名または記名押印が必要です(社労士法施行規則第16条、第16条の2)。また、認定後に社会保険労務士及び申請事業主のご担当者へ当室から連絡いたしますので、電話番号の記入もお願いします。

 

 労働契約法について

 

 報道発表資料  「無期転換ルール」への対応について  ≪ 厚生労働省Hpへリンク ≫

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

 雇用環境・均等室 TEL : 076-265-4429 FAX:076-221-3087

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