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労働契約法関連(無期転換ルール・第2種計画認定申請など)
(1)労働契約法について
労働契約法は、労働契約の基本的な理念及び労働契約に共通する原則や、判例法理に沿った労働契約の内容の決定及び変更に関する民事的なルール等をまとめた法律です。
(2)「無期転換ルール」について
(3)「無期転換ルール」の特例について
定年(60歳以上)に達した後引き続いて同じ事業主に雇用される有期雇用労働者には、特例の適用を受けることで、無期転換申し込み権が生じなくなります。
特例の適用を受けるためには、事業主が、雇用管理措置の計画を作成した上で、労働局長の認定を受けることが必要です。
定年に至った時点の労働契約期間が有期である者や、異なる事業主のもとで定年に至った者等は、特例の対象になりません。
この場合は、労働契約法の原則通り、有期労働契約が通算して5年を超えた時点で無期転換申込権が発生します。
特例の適用を受けるためには、事業主が、雇用管理措置の計画を作成した上で、労働局長の認定を受けることが必要です。
定年に至った時点の労働契約期間が有期である者や、異なる事業主のもとで定年に至った者等は、特例の対象になりません。
この場合は、労働契約法の原則通り、有期労働契約が通算して5年を超えた時点で無期転換申込権が発生します。
(4)特例の適用を受けるための申請(第2種計画認定申請)について
①申請方法
- 石川労働局雇用環境・均等室窓口への提出・郵送
- 本社所在地を管轄する労働基準監督署窓口への提出・郵送
- e-Govによる電子申請
②申請に必要な書類
高齢者雇用状況報告書を添付する場合の第2種計画認定申請書の書き方について
- 認定要件に関し、その状況が明らかとなる書類
(高齢者雇用状況報告書を公共職業安定所に提出している場合)
高齢者雇用状況報告書の写し
(高齢者雇用状況報告書を公共職業安定所に提出していない場合)
1.第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容がわかるもの
(例)高齢者雇用推進者選任書の写し
(様式任意。社内で使用した辞令や内示の写しも可。)
2.高年齢者雇用確保措置を講じていることがわかるもの
(例)就業規則の写し
(定年制に関する箇所 及び 労働基準監督署の日付印が押されている箇所)
- 返信用封筒
A4サイズの用紙が入る大きさの返信用封筒 及び 簡易書留料金を含んだ郵便切手
レターパックプラス
③注意事項
- 第二種計画認定・変更申請書を社会保険労務士が事務代理により作成する場合には、申請書右下に、作成の年月日・社会保険労務士氏名・電話番号の記入をいただきますようお願いいたします。
- 返信用封筒については、認定通知書を受け取りにご来局いただける場合は不要です。
(5)経過措置により高年齢者雇用確保措置を講じ、第2種計画認定を受けていた場合
経過措置の終了
労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められていましたが、この経過措置は2025(令和7)年3月31日をもって終了します。
経過措置の詳細につきましては、以下のバナーをクリックしてください。
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高齢者雇用確保措置を変更する場合に必要な手続き
①第2種計画変更申請
- 定年を65歳以降に引き上げる
- 継続雇用の対象者を希望者全員とする
経過措置の終了に伴い高年齢者雇用確保措置に変更が生じた場合、第2種計画変更申請が必要です。
第2種計画変更申請の方法や必要書類は、通常の申請と同様です。
②労働条件通知書や就業規則の見直し
労働条件通知書や就業規則の見直しについては、所轄の労働基準監督署にお問い合わせください。
社会保険労務士等専門家の支援を必要とする場合は、石川働き方改革推進支援センターをご活用ください。
石川働き方改革推進支援センターの詳細については、以下のバナーをクリックしてください。