産後パパ育休(出生時育児休業)が10月1日から施行されます

 改正育児・介護休業法は、男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などが改正され、令和4年4月から3段階で施行されています。雇用環境・均等部指導課に、企業・労働者向けの育児休業に関する特別相談窓口を設置し、育児休業制度に関するあらゆる問い合わせに対応しています。
 また、令和4年4月からは、パワーハラスメント防止措置の中小企業の義務化や子育てサポート企業として認定される「くるみん」等の認定制度も改正されております。詳しくは、リーフレット等をご覧ください。

改正育児・介護休業法等 対応はお済ですか?(リーフレット)


育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(リーフレット) 

「育児・介護休業法」の詳細  育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)  

イクメンプロジェクト(社内研修用資料などダウンロードできます)

中小企業のための育児・介護支援プラン導入支援事業(相談無料)  

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

雇用環境・均等部 指導課

TEL
011-709-2715

その他関連情報

情報配信サービス

〒060-8566 北海道札幌市北区北8西2-1-1 札幌第1合同庁舎3・6・8・9F

Copyright(c)2000-2014 Hokkaido Labor Bureau.All rights reserved.