事業の名称・所在地等を変更したとき

この手続きを この書類で どこへ いつまでに
変更事項の届出 名称・所在地等変更届 所轄労働基準監督署または所轄公共職業安定所 変更を生じた日の翌日から起算して10日以内
適用事業所又は事業主に関しての変更の届 雇用保険事業主事業所各種変更届 所轄の公共職業安定所 変更を生じた日の翌日から起算して10日以内

その他関連情報

情報配信サービス

〒060-8566 北海道札幌市北区北8西2-1-1 札幌第1合同庁舎3・6・8・9F

Copyright(c)2000-2014 Hokkaido Labor Bureau.All rights reserved.