労働者を雇用したとき

この手続きを この書類で どこへ いつまでに
保険関係成立の届出 保険関係成立届 所轄労働基準監督署または所轄公共職業安定所 新たに保険関係が成立した日から10日以内
概算保険料の申告・納付 概算・増加概算・確定保険料
・一般拠出金申告書、納付書
所轄の労働基準監督署、北海道労働局または日本銀行(代理店及び歳入代理店(全国の銀行、信用金庫の本店または支店、郵便局)) 新たに保険関係が成立した日から50日以内
適用事業所を設置したとき、増設したとき 雇用保険適用事業所設置届 所轄の公共職業安定所 新たに設置した日の翌日から起算して10日以内
適用事業所を設置したとき、増設したとき 雇用保険被保険者資格取得届 所轄の公共職業安定所 取得の事実があった日の属する月の翌月10日まで

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