働き方改革推進支援助成金を申請される事業主の皆様へ

 詳細につきましては、働き方改革推進支援助成金交付要綱、支給要領及び申請マニュアルを必ずご確認いただいたうえで、ご申請をお願い申し上げます。

 ※交付要綱、支給要領及び申請マニュアルはこちら(厚生労働省のページへ)

交付申請時

1.申請書の提出について
 北海道労働局では、例年、本助成金の申請が多数にのぼることから審査業務をスムーズに進めるため、申請の受理について、各コースの申請マニュアル「提出書類一覧」に記載された書類及び支給要領で添付が求められている書類が全て揃っていない場合や、指定された様式の必要項目が全て記入されていない場合は、窓口・郵送での申請を問わず、申請書類一式を返戻させていただきますので、提出時には確実に必要書類を揃えていただくようご注意ください。
 (返戻された結果、申請期限が徒過してしまうおそれもありますので、必ず書類に不足・不備がないかをご確認の上、期限に余裕を持ってご申請ください。)
 
2.無資格者等の申請について
 本助成金の申請について社会保険労務士の資格を有しない第三者(例えば「助成金コンサルタント」を自称する者や、労働能率増進機器の販売会社の担当者等)が関与し、不正に該当するものと判断された事案があります。
 本助成金の申請を代行できるのは、社会保険労務士としての登録を受け、申請書の「申請代行者欄」に記名のある者だけです(社会保険労務士法)。
 仮に、無資格者が不正に関与している事実(第三者が事業主に代わり、申請事業場の労働者と装って当局へ連絡した場合等)が発覚した場合には、不正に本助成金を得、もしくは得ようとしたものとして、助成金の返還や加算金(遅延損害金)の支払い、企業名公表等の対象となることがある等、申請した事業主も責任を問われることになります。
 なお、窓口にお越しいただく方には身分証の提示を求めることがありますので、ご注意ください。
 
3.事業場調査について
 不正受給防止の強化から、申請された審査過程や支給決定後において、事業場調査を実施することがあります。あらかじめご了承願います。
 
4.常時使用する労働者について
 企業全体の人数となります。本助成金は雇用関係助成金とは異なり、労災保険を財源としております。申請書に記載する人数は、パート等短時間労働者を含む全労働者数でご記載いただきますようお願いします 。
 
5.自己取引の禁止について
 改善事業を行う受託者が、申請事業主、申請代理人、提出代行者または事務代行者(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る。)を含む)である場合及び形式上は提出代行者等の記載がないにもかかわらず、実質的に改善事業の受託者が提出代行者等として関与していることが審査において明らかとなった場合、不交付・不支給決定となります。
 また、下記7.(1)の相見積もり先になることも認められません。
 
6.消費税の適用に関する事項について
 原則、消費税を助成対象経費に含めないでご申請ください。ただし、免税事業者等である場合はこの限りではありませんが、本助成金支給後において、消費税額が確定した際には、別途「働き方改革推進支援助成金に係る消費税額の確定に伴う報告書」の提出や消費税額の全部又は一部の返還を命じることがありますので、あらかじめご了承願います。
 
7.見積もり書について
(1)相見積もりについて
 本助成金は、費用の一部を補助するものです。よって、当該費用が適正であることを確認する必要があるため、相見積もりが必要となります。1社でしか製造されていない機器で当該業者が直販している場合等相見積もりが取れない事情がある際は、その旨申立書の提出をお願いいたします。内容によっては認めないこともございますので、あらかじめご了承願います。
 また、見積もりの有効期限につきましては、可能な限り長い期間の見積書をお取りいただくようお願いいたします。審査中に有効期限が切れた場合、取り直しを求める場合がございますので、あらかじめご了承願います。
 
(2)「〇〇機器一式」について
 「一式」という見積書のご提出を頂いた際は、その内訳を確認すべく、見積書の取り直しをお願いいたしますので、あらかじめご了承願います。
 
(3)システム・ソフトウェアを事業主向けに開発、設定等する場合
 それぞれの①担当者、②内容、③工数(人日)、④工数単価及び総費用等が明確であり、適切な事業であると認められない限り交付決定できません。
 
8.導入する機器等の内容がわかる書類について
 交付申請時に、導入予定の機器等の詳細が客観的にわかる書類(パンフレット等)を併せてご提出願います。
 研修・コンサルティングにおいては、実施する内容が客観的に分かる書類のご提出をお願いします。少なくとも、各項目、各時間数、作成しているのであればレジュメ等をご提出願います。実施された内容が実施計画と相違している場合は不支給となりますので、ご留意ください。
 
9.「労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新」を事業とする際の留意点について
 導入される機器等について、導入前の状況(どの作業に問題があるのか、その作業に何時間要しているのか等)及び導入後どのように改善されるのか(労働者の作業時間がどの程度縮減される見込みか等)、客観的にわかるよう明確にご記入願います。
 「働き方改革推進支援助成金事業実施計画(様式第1号別添(続紙1))に記載していただきますが、記載欄が小さいことから、別紙(任意様式)として提出いただいて差し支えありません。
 

支給申請時

10.実施体制の整備のための措置について
 取組の証拠書類として以下の書類をご提出ください。
 (1)労働時間等設定改善委員会の設置
   参加者名簿(役職を入れること)、議事録、話し合いを行った際の写真
   (労使が写っていることが確認できるもの)
 (2)労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任周知文書等、事務所に掲示した場合はその写真
 (3)労働者に対する事業実施計画の周知
   周知文書等、事務所に掲示した場合はその写真
 (※)議事録の日付と異なる日に撮影された写真は適正に実施されたことの証拠書類とはなりません。
 (※)周知文書等においては、必ず日付を記載するようお願いします。
 (※)周知文書等においては、上記(1)~(3)の内容を盛り込むこと。
 
11.就業規則の改正について
 成果目標として就業規則の改正が必要なケースについては、事業実施期間内に就業規則が施行されていること及び労働基準監督署へ届出(※)されていることが要件となっております。それらの日付が事業実施期間外であった場合は、本助成金の対象外となりますので、ご留意願います。
(※)ただし、常時10人未満の労働者を使用している事業場については、労働基準監督署への届出の代わりに、申請事業主及び労働組合等の労働者代表者の記名のある申立書を添付することでも差し支えありません。
 
12.事業実施について
 上記11同様に、支払い(※)を除き、全ての取組を事業実施期間内に行う必要があります。事業を実施したことが客観的に分かる資料をご提出いただきます。また、対象物(機器等)の納品書(無い場合は配達伝票等納品日のわかる書類)及び写真(外観と型番がわかる部分)の添付が必要となりますので、支給申請の際に、併せてご提出願います。その他、審査に必要な書類を提出していただく場合がございますので、併せてご了承願います。
(※)事業に係る支払いについては、遅くとも支給申請日までに支払う必要があります。
 
13.費用の支出について
 支払は原則銀行振込とし、支払いの事実(支払いの相手方、支払内容、支払日、支払額等)を証明できる資料のご提出をお願いいたします。
 なお、銀行振込やクレジットカード等の支払人の名義は原則として申請者である必要があります。(法人名義の申請であれば法人が、個人名義の申請であれば個人が費用支出していることが必要です。)
 また、振込手数料を改善事業の受託者負担とした場合は当該手数料分の値引きがあったものと判断し、助成額が減額されます。
 その他、クレジットカード、小切手、約束手形(支払手形)等による支払いで支給申請日までに口座からその費用が引き落とされていないもの及び信販会社・ファイナンス会社を介したローン契約を利用して機器を購入・導入したもので、支給申請日までに信販会社・ファイナンス会社に対する返済代金額の支払いが完結していないものは支給決定とはなりませんのでご注意ください。
 
14.「研修・コンサルティング」を実施したことが客観的に分かる証拠書類について
 申請マニュアル「支給申請時の提出書類一覧」を併せてご確認願います。また、その他、審査に必要な書類を提出していただく場合がございますので、併せてご了承願います。
 ・実施日時、実施場所、実施者、被実施者、実施内容が明らかとなる書類
 ・被実施者全員のアンケート
 ・写真
 ・改善措置の実施内容が明らかとなる書類(コンサルティングの場合)
※「研修・コンサルティング」をWeb会議システム等で行った場合、実施者・被実施者
ともに表示された画面(Zoomのギャラリービュー等の写真(スクリーンショット))の提出や動画(音声・映像)の記録の提出を求められることがありますので、保管いただくようご注意ください。
 
15.申請の審査について
 提出された書類により審査を行いますが、当局からの支給要件に満たない旨の指摘後に「作成・提出の間違い」等の事業主都合により書類を整備・差替えを行うことは認められませんので、事前に十分確認の上、ご申請ください。
 また、本来事業場ごとで異なるはずの議事録等について、ほとんど同じ内容のものが複数の事業主の申請書に添付されているような場合は、適正に実施され作成されたものとは認められず、不支給決定になる場合がありますので、ご注意ください。
 

お問い合わせ先

北海道労働局 雇用環境・均等部 企画課

TEL:011-788-7874

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