最低賃金について

制度概要

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。


【北海道の最低賃金をめぐる動向】

令和7年7月14日 北海道労働局長は、令和7年度北海道最低賃金の改正を諮問しました。

令和7年8月8日  北海道地方最低賃金審議会は、北海道労働局長に対し、北海道最低賃金を時間額        1,075円(65円引上げ)に改正することが適当である旨の答申を行いました。

令和7年8月26日  北海道地方最低賃金審議会は異議申出について審議を行い、北海道労働局長に対し、         令和7年8月8日付け答申のとおり決定することが適当である旨の答申を行いました。

令和7年9月4日  北海道労働局長は、北海道最低賃金を1,075円とすることを官報公示しました。        これにより、北海道最低賃金は令和7年10月4日から時間額1,075円に改正される
       こととなりました。

北海道最低賃金は時間額1,010円(令和6年10月1日改定)

リーフレット(本省版)
パンフレット(本省版) ポスター(北海道局版)
リーフレット
(北海道局版)

北海道特定最低賃金(令和6年12月1日改定)

令和6年12月1日から
  • 北海道処理牛乳・乳飲料、乳製品、砂糖・でんぷん糖類製造業最低賃金は時間額1,048円(52円引上げ)に改定されました。
  • 北海道鉄鋼業最低賃金は時間額1,100円(70円引上げ)に改定されました。
  • 北海道電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金は時間額1,049円(52円引上げ)に改定されました。
  • 北海道船舶製造・修理業、船体ブロック製造業最低賃金は時間額1,040円(50円引上げ)に改定されました。
 

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