最低賃金について

制度概要

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。


【北海道の最低賃金をめぐる最近の動向】

令和6年7月3日  北海道労働局長は、令和6年度北海道最低賃金の改正を諮問しました。

令和6年8月5日  北海道地方最低賃金審議会は、北海道労働局長に対し北海道最低賃金を時間給
         1,010円(50円引上げ)に改正することが適当である旨の答申を行いました。

令和6年8月21日  北海道地方最低賃金審議会は異議申出について審議を行い、北海道労働局長に対し、
          令和6年8月5日付け答申のとおり決定することが適当である旨の答申を行いました。

令和6年8月30日  北海道労働局長は、北海道最低賃金を1,010円とすることを官報公示しました。
          これにより、北海道最低賃金は令和6年10月1日から時間額1,010円に改正され
          ることとなりました。

 

北海道最低賃金は時間額1,010円(令和6年10月1日より)

リーフレット(本省版)
令和6年10月1日発効
パンフレット(本省版) B2ポスター(北海道局版)
最賃・特賃リーフレット
(北海道局版)

北海道特定最低賃金(令和5年12月1日改定)

令和5年12月1日から
  • 北海道処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業最低賃金は時間額996円(42円引上げ)に改定しました。
  • 北海道鉄鋼業最低賃金は時間額1,030円(30円引上げ)に改定しました。
  • 北海道電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金は時間額997円(42円引上げ)に改定しました。
  • 北海道船舶製造・修理業、船体ブロック製造業最低賃金は時間額990円(42円引上げ)に改定しました。
 

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