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求職者支援制度のご案内
求職者支援制度のご案内
平成23年5月20日、「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」が公布され、平成23年10月1日から「求職者支援制度」がスタートしました。
○求職者支援制度について
○求職者支援訓練の認定について
認定申請は、各都道府県の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構北海道支部が受け付けることとなります。
→独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構北海道支部(ポリテクセンター北海道)ホームページ
○求職者支援訓練認定コース情報検索
→ハロートレーニング情報検索(ハローワークインターネットサービス)
○求職者支援訓練実施機関の皆さまへ
(1)求職者支援訓練の訓練実施機関に対する奨励金(認定職業訓練実施奨励金)について
(訓練実施機関の皆さまへ)
PDF リーフレット「認定職業訓練実施奨励金の支給申請のご案内」(令和6年4月1日時点版)
※ 奨励金の申請については令和5年7月より電子メールをご活用いただけます(郵送等の申請も引き続き可能です。)。電子メールによる申請をご希望される場合は提出先の労働局あてに電話でご連絡ください。なお、容量が大きいファイル(約10MB)などは受信できない場合がございます。このため、労働局から依頼する方法(分割送信など)で提出いただく場合があることについて、ご理解とご協力をお願いいたします。また、個人情報の漏洩には十分ご留意いただくよう併せてお願いいたします。
PDF リーフレット
①令和5年7月より奨励金の支給申請が電子メールでも可能になりました。
②一定の条件を満たした場合、就職状況報告書を回収できなかった者も
付加奨励金の就職者に加えることができるようになりました。
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付加奨励金支給申請チェックリスト(令和元年10月1日以降開講コース~)
このチェックリストは、支給申請時に提出してください。
※保育奨励金支給申請の際、経費の内訳がわかる書類が無い場合、
下記の書類を提出する必要があります。(支給対象期間分すべて)
(4)公的職業訓練(委託訓練及び求職者支援訓練)実施機関の皆様へ(注意喚起)
(5)「民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン」について(2024年4月1日掲載)
(6)ハロートレーニングに対するご意見・ご要望について(訓練機関の方向け)
○職業訓練受講給付金の手続きをされている皆様へ
・やむを得ない理由により訓練を欠席(遅刻、早退を含む)した場合は、給付金の支給申請の際、その理由を確認できる証明書が必要です。
《詳しくは、お住まいを管轄するハローワークへお問い合わせください》