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雇用均等法について


~北海道の事業主のみなさま~
パートタイム労働法をご存知ですか?
平成20年4月1日から改正法が施行されています


☆あなたの事業所で働いているパートタイム労働者にも、パートタイム
労働法を中心にさまざまな法律が適用されます。

厚生労働省シンボルマーク北海道労働局雇用均等室

【パートタイム労働法の趣旨】
 パートタイム労働者がその意欲・能力をより一層有効に発揮することができる雇用環境を整備し、その働きや貢献に応じた待遇を得ることのできる「公正な待遇の実現」を目指すため、パートタイム労働法が改正され平成20年4月1日より施行されています。

【パートタイム労働者とは】
 一週間の所定労働時間が、通常の労働者(いわゆる正社員)より少しでも短い人を指します。一日の労働時間が短い人だけでなく、一日の労働時間は同じでも一週間の働く日数が少ない労働者もパートタイム労働法の対象となります。アルバイト、準社員、嘱託等名称は問いません。

フルタイムで働く労働者については、呼称が「パート」であってもパートタイム労働法の対象となりませんが、このような労働者についても雇用管理についてパートタイム労働法の趣旨が考慮されるべきであることに留意してください。

○パートタイム労働法の対象者を雇用している事業主の方は、法に沿った雇用管理となっているか、下記のチェックポイントで自主点検してみましょう

 

◆チェックポイント◆

チェックポイント
1. 雇い入れ時に労働条件通知書を交付していますか?(PDF:109KB)
2. 正社員と職務の内容が同じで、かつ、人材活用の仕組みや運用などが雇用してから雇用期間が終了するまでの全期間を通じて同じパートタイム労働者はいませんか?(PDF:121KB)
3. パートタイム労働者が正社員へ転換するチャンスがありますか?
4. パートタイム労働者の賃金が一律同額になっていませんか?(PDF:67KB)
5.

パートタイム労働者はいつでも解雇できると思っていませんか?(PDF:71KB)

 

 

北海道における状況

 労働者全体に占めるパートの占める比率は28.7%となっており、パートタイム労働者等が基幹的労働力となっていることがうかがえます。

 

<北海道「平成24年度労働福祉実態調査」(調査対象事業場:1400、回答事業場:933)>

 

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