女性労働者 |
人事管理部門・上司等 |
健康管理部門 |
妊娠判明 |
● |
妊娠の申し出 |
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◆ |
妊婦に対する就業制限にかかる危険有害業務についている女性労働者については、妊娠判明後直ちに申し出る必要がある。 |
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◆ |
通常の業務に就いている女性労働者については本人の意思により申し出る。 |
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● |
申し出の受理 |
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◆ |
妊娠の申し出は、文書によることを基本とし、母子健康手帳の表紙の写し等を活用することができる。 |
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◆ |
妊娠の申し出を受理したら、健康管理部門に連絡しておく。 |
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事例1 |
・ |
制度利用に当たって医師の診断書を添えて上司に届け出を提出し、人事管理部門を経由して産業医(健康管理部門)に届くようにシステムを構築している。 |
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◆ |
妊娠の申し出があった女性労働者に対して、妊産婦が利用できる制度について、母健連絡カードのことを含め、周知徹底しておく。 |
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事例2 |
・ |
妊娠の申し出があると、制度を解説しているパンフレット及び母健連絡カードを、人事部から直接本人に配布する。 |
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留意点 |
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◇ |
プライバシーの保護については十分配慮する。 |
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● |
人事管理部門からの通知受理 |
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◆ |
人事管理部門からの通知を受けて連携を図る。例えば、必要があれば、当該女性労働者の妊娠前からの健康関連情報を女性労働者の了承を得て主治医等に伝える。 |
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事例3 |
・ |
職場から通院しやすい病院をリストアップして随時紹介している。 |
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健康審査の受診 |
● |
健診を受けるための休暇の申請 |
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◆ |
業務に支障がないように、通院のスケジュールを前もって上司等に伝えておく。 |
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● |
申請の受理 |
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◆ |
通院時間確保や人員のやりくり等、女性労働者が通院できる環境を整える。 |
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◆ |
通院休暇の特別な制度を設けることが望ましい。 |
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事例4 |
・ |
未使用の有給休暇の一部(年5日を限度に6年間分)を傷病休暇として積み立て、妊娠時の通院や妊娠障害への対応のための休暇等に利用できるようにしている。 |
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留意点 |
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◇ |
できる限り、主治医が指定した日に受診できるよう配慮する。 |
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主治医等の指導事項への対応 |
● |
主治医等の指導事項の伝達 |
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◆ |
主治医等と職務内容や職場の状況について十分に話し合い、指導を受けた場合には、その内容を「母健連絡カード」等により、事業主に伝達する。 |
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◆ |
指導事項が守れるよう、勤務時間の変更、職務の軽減等必要な措置を申請する。 |
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● |
指導事項に基づく対応 |
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◆ |
母健連絡カード等による指導事項に応じた措置を講じる。 |
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◆ |
必要な場合には、健康管理部門や主治医等と必要な対応について協議し、措置内容を決定する。 |
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◆ |
とりわけ軽易業務転換等具体的な措置の内容、程度については必要に応じ、健康管理部門や主治医等と協議して対応する。 |
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事例5 |
・ |
製造ラインについて、妊婦に限らず体調の悪い社員が随時ラインを離れることができるように代替要員を確保している。 |
・ |
妊娠中の女性労働者については、製造ラインの立作業から座作業に配置転換し負担を軽減している。 |
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留意点 |
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◇ |
指導事項に関し、必要に応じ健康管理部門の意見を聞きながら必要な措置を考えることが重要である。 |
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● |
指導事項に基づく対応 |
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◆ |
人事管理部門に協力して、必要な対応について協議に応じ、指導事項を確実に実施するための措置内容について具体的な助言を行う。 |
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◆ |
必要に応じ事業所内での対応状況を女性労働者の了承を得て主治医等に知らせる。 |
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留意点 |
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◇ |
必要に応じて主治医等と連絡を取る。 |
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母健連絡カードのしくみ |
〈母健連絡カードの使用方法〉 |
1 |
主治医等は、妊娠中または出産後の働く女性に対して、健康診査等の結果、通勤緩和や勤務時間短縮等の措置が必要であると認められる程度の指導事項がある場合、必要な事項を記入して渡します。(1、2)(女性 労働者の通勤方法、勤務時間、作業内容等について適宜質問の上、記入に当たっての参考にします。) |
2 |
女性労働者は、事業主この母健連絡カードを提出します。(3) |
3 |
事業主は母健連絡カードの記入事項に従って通勤緩和や勤務時間短縮等の措置を講じます。(4) |
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(カードの入手方法) |
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各都道府県労働局雇用均等室にあります。厚生労働省ホームページからもリンクできます。 |
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https://www.mhlw.go.jp/www2/
topics/seido/josei/hourei/20000401-25-1.htm |
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その他妊娠中の相談等 |
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● |
時間等の配慮 |
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◆ |
女性労働者が健康管理部門に直接相談したい旨の申し出があった場合について、時間等の配慮を行う。 |
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● |
相談の受理、必要な措置等の対応 |
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◆ |
女性労働者の相談を受けて、必要な措置を行う。必要に応じて人事管理部門へ具体的な助言を行う。 |
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事例6 |
・ |
勤務状態、健康状態に問題が生じた場合には主治医等と連絡をとることにしている。 |
・ |
主として健康管理部門の保健婦が中心となり、健康診断時に妊産婦に対する助言を行うとともに、相談があればアドバイス、カウンセリング、必要な指導などを実施している。 |
・ |
必要に応じて、血圧等の測定(1日おきなど)を職場の健康管理部門で行い、妊娠中の健康管理を行っている。 |
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留意点 |
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◇ |
プライバシーの保護については十分配慮する。 |
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産前産後休業 |
● |
産前・産後休業の届出 |
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◆ |
産前・産後休業の取得予定や職場復帰の予定について届け出る。 |
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◆ |
休業中の業務の引き継ぎ等を確実に行っておく。 |
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● |
届出の受理 |
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◆ |
休業中の対応や復帰後の仕事について女性労働者本人と十分話し合う。 |
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事例7 |
・ |
産休前及び復職後の2回、女性労働者本人、上司、人事部門の三者で面接を行い、業務引き継ぎ、復職後の仕事について話し合い、休業中の業務面での対応を検討する材料にするとともに、女性労働者の休業に伴う不安を取り除いている。 |
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◆ |
必要に応じ、代替要員を確保する。 |
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事例8 |
・ |
退職者を登録している子会社から必要に応じて代替要員を派遣してもらい休業者への対応を行っている。 |
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産後復職後 |
● |
通院休暇の申請 |
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◆ |
産褥期の終わる6~8週までは注意を要するので、必要があれば健康診査等を受診するための時間を請求する。 |
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● |
申請の受理 |
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◆ |
女性労働者から申請された通院時間を確保する。 |
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◆ |
産褥期(産後6~8週)の女性労働者が職場復帰することについて、健康管理部門に情報提供しておく。 |
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● |
人事管理部門からの情報提供 |
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◆ |
人事管理部門からの情報提供を受ける。 |
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◆ |
職場復帰後2~3ヶ月くらいまでは定期的に女性労働者本人や職場の状況を相談等によりフォローしていく。 |
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◆ |
必要があれば職場復帰後の状況を女性労働者の了承を得て主治医等に連絡する。 |
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主治医等の指導事項 |
● |
主治医等の指導事項の伝達、必要な措置の申請 |
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◆ |
主治医等の指導を受けた場合には、その内容を母健連絡カード等により事業主に伝達し、必要な措置を申請する。 |
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● |
指導事項に基づく対応 |
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◆ |
母健連絡カード等による指導事項に応じた措置を講じる。 |
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◆ |
必要な場合には、健康管理部門や主治医等と必要な対応について協議し、措置内容を決定する。 |
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◆ |
とりわけ軽易業務転換等具体的な措置の申請の内容、程度については必要に応じ、健康管理部門や主治医等と協議して対応する。 |
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● |
指導事項に基づく対応 |
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◆ |
人事管理部門に協力して、必要な対応について協議に応じ、指導事項を確実に実施するための措置内容について具体的な助言を行う。 |
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◆ |
必要に応じ、事業所内での対応状況を女性労働者の了承を得て主治医等に知らせる。 |
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育児時間 |
● |
育児時間の申請 |
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◆ |
生後満1年に達しない子を育てる女性労働者は育児時間を請求できる。 |
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● |
申請の受理と時間の確保 |
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◆ |
女性労働者からの請求があれば1日2回各々少なくとも30分の育児時間を与える必要がある。また弾力的な運用が望まれる。 |
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その他産後の相談等 |
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● |
相談の受理、必要な措置等の対応 |
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◆ |
女性労働者の相談を受けて、必要に応じて人事管理部門への具体的な助言等を行う。 |
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