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両立支援等助成金
様式
・「就業規則」「育児介護休業規定」等に係る申立書
就業規則の作成及び労働基準監督署への届出義務がない事業主(常時雇用する労働者10人未満である事業主)が、「就業規則」「育児介護休業規定」等について明文で定められており、かつ、全労働者に周知されていることを申し立てる場合にお使いください。
※なお、育児介護休業規定等の作成に際しては、以下をご活用ください。
・育児介護休業規定の規定例
・育児介護休業法のあらまし
・取下書
申請を取り下げる場合にお使いください。
なお、取下げは労働局長が認めた場合に限られる(共通要領0403)ため、事前に労働局にご相談ください。
そのほか、両立支援助成金の詳しい内容や申請様式は厚生労働省HPをご覧ください。
就業規則の作成及び労働基準監督署への届出義務がない事業主(常時雇用する労働者10人未満である事業主)が、「就業規則」「育児介護休業規定」等について明文で定められており、かつ、全労働者に周知されていることを申し立てる場合にお使いください。
※なお、育児介護休業規定等の作成に際しては、以下をご活用ください。
・育児介護休業規定の規定例
・育児介護休業法のあらまし
・取下書
申請を取り下げる場合にお使いください。
なお、取下げは労働局長が認めた場合に限られる(共通要領0403)ため、事前に労働局にご相談ください。
そのほか、両立支援助成金の詳しい内容や申請様式は厚生労働省HPをご覧ください。
申請期限について
〇助成金の申請は、申請期限までに労働局へ到達している必要があります。
なお、労働局への到達日は、下記のとおりです。
〇申請するコース等により申請期間が異なります。
申請期間の起算日に注意し、余裕をもって申請していただきますようお願いいたします。
(例)育児休業等支援コース(育休取得時)の申請期間
⇒育児休業(産後休業の終了後、引き続き育児休業をする場合には産後休業)を開始した日から起算して、3か月が経過する日の翌日から2か月以内
なお、労働局への到達日は、下記のとおりです。
- 郵送:郵便が労働局へ配達された日(投函した日ではありません)
- 来庁:窓口に提出した日(ただし、開庁時間(8:30~17:15)内である必要があります)
- 電子申請:ポータルサイトで申請が完了した日
〇申請するコース等により申請期間が異なります。
申請期間の起算日に注意し、余裕をもって申請していただきますようお願いいたします。
(例)育児休業等支援コース(育休取得時)の申請期間
⇒育児休業(産後休業の終了後、引き続き育児休業をする場合には産後休業)を開始した日から起算して、3か月が経過する日の翌日から2か月以内
問い合わせ先
雇用環境・均等部企画課
TEL 011-788-7874(電話受付は平日9:30~17:00)
TEL 011-788-7874(電話受付は平日9:30~17:00)






