フリーランス・事業者間取引適正化等法について

フリーランス・事業者間取引適正化等法

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が2024年11月1日に施行されました。このページでは法の概要等について発信していきます。

フリーランス・事業者間取引適正化等法相談窓口移転のお知らせ

令和7年4月1日(火)から、千葉労働局におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法の相談窓口が移転します。

■フリーランス・事業者間取引適正化等法相談窓口移転のお知らせ【PDF:239KB】

移転先:千葉労働局 雇用環境・均等室 分室 千葉教育会館本館 5階
電話番号:043-306-85580
※郵便物の宛先は、千葉第二地方合同庁舎までお願いします。
 

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Q&A

Q1:この法律の目的は何ですか?
A1:近年、働き方の多様化が進む中で、多種多様な業界でフリーランスの方が活躍するようになってきました。その一方で、2021年に内閣官房主催で実施したアンケートの結果ではフリーランスの約4割の方が一方的なキャンセルや報酬の不払いのトラブルなど、
依頼者から納得できない行為を受けた経験があるという実態にあります。



 

「フリーランス・事業者間取引適正化等法」では、こうした状況を改善し
「①フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化」・「②フリーランスの方の就業環境整備」を図ることを目的としています。
 

Q2:フリーランスとして働く人なら、全員この法律の適用を受けますか?
A2:この法律が適用される対象は

① フリーランス…業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの
① 発注事業者…フリーランスに業務委託をする事業者で、従業員を使用するもの

となります。フリーランスと呼ばれる方の中には「従業員を使用している」「消費者を相手に取引をしている」といった方も含まれますが、この法律におけるフリーランスには該当しません。
 


Q3:具体的な法律の内容は?
A3:フリーランスの方へ業務委託をする発注事業者に、守るべきルールが7つ定められます。

 


 ①~③までが公正取引委員会と中小企業庁の管轄
    ④~⑦までが厚生労働省の管轄になります。

 

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フリ太郎で学ぶフリーランス



フリ太郎とかわいい仲間たちと一緒に、あたらしい法律。フリーランス・事業者間取引適正化等について学んでみましょう。


■第1話 あたらしい法律のことを知ってみよう!(フリーランス・事業者間取引適正化等の概要) 



■第2話 フリーランスって具体的にどんな人たち?
(フリーランスの範囲について)

■第3話 募集情報は、はっきり・的確に!(12条 募集情報の的確表示義務)

 ※12条について
   ・仕事をお探しのフリーランスの方へ
   ・フリーランスに業務委託をする企業の皆さまへ もあわせて確認ください。

■第4話 フリーランスは育児・介護の配慮はされないの?
             (13条 育児・介護等と業務の両立に対する配慮義務)

■第5話 ハラスメント対策に対する体制整備について
             (14条 ハラスメント対策に対する体制整備義務)

■第6話 契約の中途解除について(16条 中途解除等の事前予告・理由開示義務)
 

 

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SNS等を通じて募集する際には氏名(名称)・住所・連絡先・業務の内容・業務に従事する場所・報酬を記載する必要があります

今般、インターネット等で犯罪実行者の募集(いわゆる「闇バイト」の募集)が行われる事案が見られ、その中には、通常の募集情報と誤解を生じさせるような広告等も見受けられる状況が発生しています。
これを踏まえ、募集情報の中でも、(1)特定受託事業者の募集を行う者の氏名又は名称、(2)住所(所在地)、(3)連絡先、(4)業務の内容、(5)業務に従事する場所、(6)報酬 を欠くものについては
「誤解を生じさせる表示」に該当するものとして本法第12条違反となります。 詳細はリーフレット等をご覧ください。

【リーフレット】

■フリーランスに業務委託をする企業の皆さまへ(リーフレット)【PDF形式:399KB】
■仕事をお探しのフリーランスの方へ(リーフレット)【PDF形式:323KB】

 

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相談窓口

取引適正化に関すること

・取引条件の明示
・期日における報酬支払い
・発注事業者の禁止行為

【外部リンク等】

・フリーランス・事業者間取引適正化等法の考え方についての相談窓口|公正取引委員会(jftc.co.jp)
・特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)|中小企業庁(meti.go.jp)

■就業環境の整備に関すること

 ・募集情報の的確表示
・育児介護等と業務の両立に対する配慮
・中途解除等の事前予告・理由開示

【相談先】

千葉労働局 雇用環境・均等室分室    電話:043-306-8558
  (月~金曜日 8:30~17:15 祝日・年末年始を除く)

 

■契約・お仕事のトラブルに関すること

フリーランス・トラブル110番は、フリーランスと発注事業者等との取引上のトラブルについてフリーランスが弁護士にワンストップで相談することができる窓口です。 和解あっせんなどの紛争解決の制度を利用することもできます。

【外部リンク等】

  ・フリーランス・トラブル110番
  ■フリーランス・トラブル110番 リーフレット[PDF形式:655KB]
 

■労働者の可能性がある場合

自らの働き方が労働者に該当する可能性があると考えるフリーランスの方向けに「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を管内の労働基準監督署に設置しております。

  【関連リンク】

・千葉県内労働基準監督署 管轄地域と所在地一覧

  ・「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を労働基準監督署に設置します
 

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申出制度

フリーランス・事業者間取引適正化等法に基づき、フリーランス(特定受託事業者)は、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省に
対して、発注事業者(特定業務委託事業者)に本法違反と思われる行為があった場合には、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省に対してその旨を申し出ることができます。

  【外部リンク】
  フリーランス・事業者間取引適正化等法の違反被疑事実についての申出窓口┃厚生労働省
 

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広報関係資料・説明資料

  【説明資料】
  下記規定例・ポスター等作成例をもとに、自社の周知資料等を作成ください。
  ■業務委託におけるハラスメント規定例・対応例【PDF形式:262KB】※R6.11作成版

  ■ポスター等作成例【Word:20KB】 ※R7.1.15作成版

【周知資料】

■リーフレット[PDF形式:891KB] ※R7.4更新

■パンフレット[PDF形式:31MB]  ※R7.4更新

■あらまし(就業環境の整備関係)PDF形式:3.6MB] ※R7.4更新

■フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン【PDF形式:719KB】

※別添資料の<別添1>にガイドラインに基づく契約書のひな形及び使用例が記載されております
■別添資料【PDF形式:2.7MB】

【Q&A】

■Q&A[PDF形式:2.4MB] ※R6.12.18更新

 

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外部リンク・広報動画

【外部リンク】

・フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ(厚生労働省HPリンク)

・公正取引委員会フリーランス法特設サイト ※R7.7.1更新

【広報動画】

・パワポ動画で分かる フリーランス・事業者間取引適正化等法 ※R6.12.20更新
(公正取引委員会のYoutubeへ遷移します)

※視聴覚障害者の方向けの資料
■パワポ動画原稿 [PDF形式:1MB] ※R6.12.20更新

【千葉労働局 公式X】


千葉労働局公式X内にて、かわいいキャラクターとフリーランスについて勉強できる「フリ太郎と学ぶフリーランス」を連載中!
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本記事についての問い合わせ

千葉労働局  雇用環境・均等室分室(月~金曜日 8:30~17:15 祝日・年末年始を除く)

電話:043-306-8558

その他関連情報

情報配信サービス

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