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「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を労働基準監督署に設置します
「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を労働基準監督署に設置します
千葉労働局は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号。)が施行される11月1日に合わせて、以下の事項に取り組みます。
【取組概要】
■労働者性に疑義がある方からの労働基準法等違反に関する相談窓口を設置します
県内の労働基準監督署に、自らの働き方が労働者に該当する可能性があると考えるフリーランス(業務委託を受ける事業者)の方からの労働基準法等の違反に関する相談窓口(受付時間:8時30分~17時15分(平日のみ))を設置し、請負契約や委任契約といった契約形式にとらわれることなく、働く方々からの相談に丁寧に対応します。また、労働者に該当するかどうかの判断基準の説明や、「働き方の自己診断チェックリスト」を用いたチェックなども行います。
■労働基準監督署において労働者に当たるかどうかの判断を行います。
労働者性の判断基準について理解を促すため、新たに、厚生労働省において労働者性に係 る近時の代表的な裁判例を取りまとめた参考資料集を作成しました。労働基準監督署においては、これらの資料も活用しつつ、相談内容から労働基準法違反が疑われ、申告(※1)として調査した場合には、原則、相談者の方が労働者に当たるかどうかの判断を行います
(※1)労働基準法に基づき、法違反の事実を労働基準監督署に申し立てることをいいます。
【参考】労働基準法における労働者とは(厚生労働省ホームページ)
【お問い合わせ】
千葉労働局労働基準部監督課
(電話)043-221-2304