トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)



雇用関係助成金ポータルリーフレット

※電子申請には「GビズID」の申請・取得が必要です。

 (事業主が社会保険労務士や弁護士等の代理人に電子申請を依頼する場合も
「GビズID」の申請・取得が必要です。)


※下記内容をクリックすると、該当の項目まで移動します。

 

【申請様式ダウンロード】

障害者トライアル雇用等実施計画書(共通様式第1号)

障害者(短時間)トライアル雇用期間延長届

障害者トライアル雇用結果報告書兼障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース支給申請書(共通様式第2号)

障害者トライアル雇用期間勤務予定表

トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)勤務実態等申立書

トライアル雇用賃金計算確認票

支給要件確認申立書(共通要領 様式第1号)  支給申請の都度、必ず提出して下さい。

支払方法・受取人住所届  ←←←初回申請、お振込口座等変更の際、提出して下さい。


※トライアル雇用支給申請書の記入にあたっては、以下の記載例をご参考ください
【記載例】障害者トライアル雇用支給申請書

*上記「支給申請書」の提出の際は、チェックシートをご確認の上、添付にご協力願います。

 

「障害者トライアル雇用」は、障害者を原則3ヶ月間試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、期間の定めのない雇用への移行のきっかけとすることを目的とした制度です。
労働者の適性を確認したうえで無期雇用へ移行することができるため、障害者雇用の不安を解消することができます。
 

<障害者トライアル雇用の仕組み>

障害者トライアル雇用を活用するにあたっては、まず「障害者トライアル雇用求人」をハローワーク等に提出することからスタートします。
障害者トライアル雇用求人に応募した対象者を採用した後は、障害者トライアル雇用実施計画書の作成・提出を行い、障害者トライアル雇用期間終了後に助成金の申請を行う、という流れになります。

<ご注意>
◆派遣求人を「トライアル雇用求人」とすることはできません。
◆トライアル雇用求人の選考中の人数が求人数の5倍以上となっている場合は、それ以降トライアル雇用としての紹介は行いません。
◆求人数を超えたトライアル雇用は実施できません。
◆トライアル雇用対象者の選考は、なるべく書類ではなく面接で行うようにしてください。
 

<障害者トライアル雇用開始後の流れ> 

障害者トライアル雇用を開始した際には、障害者トライアル雇用開始日から2週間以内に、対象者を紹介したハローワークへ実施計画書を提出する必要があります。
実施計画書を提出する際は、トライアル雇用期間が確認できる雇用契約書、労働条件通知書などの写しを添付してください。
 

2.対象となる労働者

「障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第1号」に定める障害者に該当する方が対象で、障害の原因や障害の種類は問いません。
次のいずれかの要件を満たし、障害者トライアル雇用を希望した方が対象となります。

①紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望している。
②紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している。
③紹介日の前日時点で、離職している期間が6か月を超えている。

※重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者の方は、上記①~③の要件を満たさなくても対象となります。

※就労継続支援A型事業所において雇い入れた場合は、当該対象労働者を利用者以外で雇用した場合に限り障害者トライアルコースの対象となります。
 

トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)の支給額は、下記のとおりになります。 

【原則】月額最大4万円 × 最長3か月

【精神障害者を雇用する場合】月額最大8万円(最大8万円×3か月、 その後4万円×3か月)

各月ごとに、実際に就労した日数に基づいて計算した出勤率A(下記表を参照)によって支給額がそれぞれ異なります。


※精神障害者は、原則6~12か月間トライアル雇用期間を設けることができます。ただし、助成金の支給対象期間は6か月間に限ります。
※対象者と対象事業主の合意により、当該期間を3か月以上5か月以内とすることができますが、その場合期間を延長することは認められませんのでご注意ください。
 

4.支給申請の流れについて

トライアル雇用助成金の支給申請は、トライアル雇用終了日の翌日から起算して2ヶ月以内に、事業所を管轄するハローワークまたは労働局に支給申請書を提出する必要があります。
(愛知県内の管轄事業所の場合は、提出先は「愛知労働局 あいち雇用助成室」になります)
申請期限を過ぎると助成金を受給できなくなりますので、ご注意ください。

※トライアル雇用の途中で無期雇用へ移行した場合や自己都合で離職した場合は、支給申請期間も変わりますので、速やかに紹介を受けたハローワークへ連絡してください。

申請にあたって必要な書類については、「提出書類チェックリスト」をご確認ください。

(注意)助成金の支給にあたっては、支給申請時点及び支給決定時点において、雇用保険の被保険者数が0人ではない事業主であることが必要です。
 

★他の助成金を一緒にご活用できる場合があります★

●トライアル雇用の活用により雇い入れた障害者を、トライアル雇用終了後も、引き続き継続して雇用する労働者として雇用する場合、特定求職者雇用開発助成金の一部を受給することができます。

「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」については、こちらをご参考ください。

「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)」については、こちらをご参考ください。


●中小建設事業主が若年者(35歳未満)または女性を建設技能労働者等として、一定期間試行雇用しトライアル雇用助成金の支給を受けた場合に、トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)の受給ができます。

「トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)」については、こちらをご参考ください。



 
【お問い合わせ先】 
あいち雇用助成室 第二係   電話052-219-5519 
〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目14番25号 ヤマイチビル11階
受付時間 8時30分~17時15分(ただし、土日祝祭日及び12月29日~1月3日を除く) 

その他関連情報

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