トライアル雇用助成金について



雇用関係助成金ポータルリーフレット

 

※電子申請には「GビズID」の申請・取得が必要です。

(事業主が社会保険労務士や弁護士等の代理人に電子申請を依頼する場合も
「GビズID」の申請・取得が必要です。)

 

サーチ(調べる)トライアル雇用助成金とはサーチ(調べる) 

「トライアル雇用」とは、職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を原則3か月間試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、期間の定めのない雇用への移行のきっかけとしていただくことを目的とした制度です。労働者と企業がお互いを理解したうえで無期雇用へ移行することができるため、ミスマッチを防ぐことができます。トライアル雇用を実施した企業には、「トライアル雇用助成金」が支給される場合があります。
トライアル雇用助成金には以下の種類がありますので、コース内容に応じてページをご確認ください。

※申請に必要な各種様式も、下記のページからダウンロードすることができます。
 

 一般トライアルコース

職業経験の不足等により就職が困難な者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れた場合。

障害者トライアルコース

就職が困難な障害者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れた場合。

障害者短時間トライアルコース

精神障害者・発達障害者をハローワーク等の紹介により週10時間以上20時間未満で雇い入れ、週20時間以上の就業を目指す場合。

若年・女性建設労働者トライアルコース

若年者(35歳未満)または女性を建設技能労働者等として雇い入れる場合。  
 

<お知らせ>

令和3年9月21日よりハローワークインターネットサービスにおいて、求職者がハローワークの職業紹介を通してオンライン上で応募するオンラインハローワーク紹介と、ハローワークを介さず求職者が直接オンライン上で応募するオンライン自主応募の機能が追加されます。

<注意!>
「オンライン自主応募」による求職者を採用した場合、ハローワーク等の職業紹介を要件とする助成金(特定求職者雇用開発助成金・トライアル雇用助成金・地域雇用開発助成金)の支給対象となりません。


●トライアル雇用助成金と雇用調整助成金の併給調整について
トライアル雇用の対象労働者がトライアル雇用期間中に休業した場合、当該休業に係る雇用調整助成金とトライアル雇用助成金はいずれか一方しか受給することができません。
詳しくは、愛知労働局あいち雇用助成室第二係までお問い合わせください
雇用調整助成金についてはこちら(厚生労働省ホームページへ移動します。)  


 
【お問い合わせ先】 
あいち雇用助成室 第二係   電話052-219-5519 
〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目14番25号 ヤマイチビル11階
受付時間 8時30分~17時15分(ただし、土日祝祭日及び12月29日~1月3日を除く) 

その他関連情報

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