トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)

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提出にあたってのチェックリスト
※提出書類については、上記チェックリストをご参考ください。

■トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)

※記入にあたり記載例をご参考ください。
トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)支給申請書(建ト様式第1号)
【記載例】トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)支給申請書
 


トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)とは、若年者(35歳未満)や女性を一定期間試行雇用を行う中小建設事業主に対して助成するものです。

<注意>
トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)の支給にあたっては、トライアル雇用助成金における以下のいずれかのコース支給決定を受けたことが要件となります。
・一般トライアルコース
・障害者トライアルコース 

<「中小建設事業主」とは・・・>

以下の要件をすべて満たす必要があります。
・雇用保険の適用事業主であること。
・「建設の事業」の雇用保険料率の適用を受けていること。
・資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下、又は常時雇用する労働者数が300人以下であること。
・雇用管理責任者を選任していること。

 トライアル雇用助成金(一般トライアルコース、障害者トライアルコース)の対象となった方のうち、次の要件のいずれも満たす方をいいます。

①トライアル雇用の開始日時点で35歳未満の方または女性
②主として建設工事現場での現場作業(左官、大工、鉄筋工、配管工など)に従事する方または施工管理を行う方(設計、測量、経理、営業などに従事する方は対象となりません)
※「主として」とは実労働時間の半分を超える時間を従事することをいいます。
 


若年・女性建設労働者1人につき、
最大4万円/月(※) × 3か月(最大)
※就労した日数等により減額となる場合があります。


 


トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)の支給を受けようとする中小建設事業主は、雇用保険適用事業所ごとに、トライアル雇用終了日の翌日から起算して2か月以内に、事業所を管轄する労働局に提出してください。提出書類は「提出にあたってのチェックリスト」をご参考ください。
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース、障害者トライアルコース)の支給申請と同時に提出することも可能です。

(※)トライアル雇用労働者が、
・トライアル雇用期間の途中で離職した場合は、当該離職日から起算。
・トライアル雇用期間の途中で常用雇用へ移行した場合は、当該常用雇用移行日の前日の翌日から起算。

【お問い合わせ先】 
あいち雇用助成室 第二係   電話052-219-5519 
〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目14番25号 ヤマイチビル11階
受付時間 8時30分~17時15分(ただし、土日祝祭日及び12月29日~1月3日を除く) 

その他関連情報

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