トライアル雇用助成金(障害者短時間トライアルコース)



雇用関係助成金ポータルリーフレット

※電子申請には「GビズID」の申請・取得が必要です。

 (事業主が社会保険労務士や弁護士等の代理人に電子申請を依頼する場合も
「GビズID」の申請・取得が必要です。)


※下記内容をクリックすると、該当の項目まで移動します。

 

【申請様式ダウンロード】

障害者トライアル雇用等実施計画書(共通様式第1号)

障害者(短時間)トライアル雇用期間延長届

障害者トライアル雇用結果報告書兼障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース支給申請書(共通様式第2号)

障害者短時間トライアル雇用期間勤務予定表

トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)勤務実態等申立書

トライアル雇用賃金計算確認票

支給要件確認申立書(共通要領 様式第1号)  支給申請の都度、必ず提出して下さい。

支払方法・受取人住所届  ←←←初回申請、お振込口座等変更の際、提出して下さい。


※トライアル雇用支給申請書の記入にあたっては、こちらの記載例をご参考ください。
【記載例】障害者短時間トライアル支給申請書

*上記「支給申請書」の提出の際は、チェックシートをご確認の上、添付にご協力願います。

 

「障害者トライアル雇用」は、障害者を原則3ヶ月間試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、期間の定めのない雇用への移行のきっかけとすることを目的とした制度です。労働者の適性を確認したうえで無期雇用へ移行することができるため、障害者雇用の不安を解消することができます。
このうち「障害者短時間トライアル雇用」とは、雇入れ時の週所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、週の所定労働時間を20時間以上とすることを目指すものをいいます。
 

<障害者短時間トライアル雇用の仕組み>

障害者短時間トライアル雇用を活用するにあたっては、まず「障害者短時間トライアル雇用専用求人」をハローワーク等に提出することからスタートします。
障害者短時間トライアル雇用専用求人に応募した対象者を採用した後は、障害者トライアル雇用等実施計画書の作成・提出を行い、障害者短時間トライアル雇用期間終了後に助成金の申請を行う、という流れになります。

<ご注意>
◆派遣求人を「トライアル雇用求人」とすることはできません。
◆トライアル雇用求人の選考中の人数が求人数の5倍以上となっている場合は、それ以降トライアル雇用としての紹介は行いません。
◆求人数を超えたトライアル雇用は実施できません。
◆トライアル雇用対象者の選考は、なるべく書類ではなく面接で行うようにしてください。
◆障害者短時間トライアルコースの対象となる事業主は、雇用保険の適用事業所であることが必要です。

<障害者短時間トライアル雇用開始後の流れ> 

障害者短時間トライアル雇用を開始した際には、障害者短時間トライアル雇用開始日から2週間以内に、対象者を紹介したハローワークへ実施計画書を提出する必要があります。
実施計画書を提出する際は、トライアル雇用期間が確認できる雇用契約書、労働条件通知書などの写しを添付してください。
※障害者短時間トライアル雇用の期間は、3か月以上12か月以内の間で設定することができます。
 

2.対象となる労働者

障害者短時間トライアルコースの対象となるのは、精神障害者または発達障害者支援法(平成16年法律167号)第2条に規定する発達障害者(精神障害者除く。)に該当する障害者であって、障害者短時間トライアル雇用を希望する方に限られます。
 

トライアル雇用助成金(障害者短時間トライアルコース)の支給額は、下記のとおりになります。

 

月額最大4万円 × 障害者短時間トライアル雇用の月数(最大12か月)

各月ごとに、実際に就労した日数に基づいて計算した出勤率A(下記表を参照)によって支給額がそれぞれ異なります。



4.支給申請の流れについて

トライアル雇用助成金の支給申請は、トライアル雇用終了日の翌日から起算して2ヶ月以内に、事業所を管轄するハローワークまたは労働局に支給申請書を提出する必要があります。
(愛知県内の管轄事業所の場合は、提出先は「愛知労働局 あいち雇用助成室」になります)
申請期限を過ぎると助成金を受給できなくなりますので、ご注意ください。

※トライアル雇用の途中で週20時間以上の勤務へ移行した場合や自己都合で離職した場合は、支給申請期間も変わりますので、速やかに紹介を受けたハローワークへ連絡してください。

※障害者短時間トライアル雇用期間が6か月より長い場合は、障害者短時間トライアル雇用を開始してから6か月経過した日の翌日から起算して2ヶ月以内に申請することも可能です。

申請にあたって必要な書類については、「提出書類チェックリスト」をご確認ください。

(注意)助成金の支給にあたっては、支給申請時点及び支給決定時点において、雇用保険の被保険者数が0人ではない事業主であることが必要です。

 

★他の助成金を一緒にご活用できる場合があります★

●障害者短時間トライアル雇用の活用により雇い入れた障害者を、トライアル雇用終了後に、週20時間以上の勤務で引き続き継続して雇用する労働者として雇用する場合、特定求職者雇用開発助成金の一部を受給することができます。

「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」については、こちらをご参考ください。

 

 
【お問い合わせ先】 
あいち雇用助成室 第二係   電話052-219-5519 
〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目14番25号 ヤマイチビル11階
受付時間 8時30分~17時15分(ただし、土日祝祭日及び12月29日~1月3日を除く) 

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