トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)



雇用関係助成金ポータルリーフレット

※電子申請には「GビズID」の申請・取得が必要です。

 (事業主が社会保険労務士や弁護士等の代理人に電子申請を依頼する場合も
「GビズID」の申請・取得が必要です。)


※下記内容をクリックすると、該当の項目まで移動します。

 

【申請様式ダウンロード】

トライアル雇用実施計画書(共通様式第1号)

トライアル雇用結果報告書兼トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)支給申請書(共通様式第2号)

トライアル雇用賃金計算確認票

支給要件確認申立書(共通要領 様式第1号)  支給申請の都度、必ず提出して下さい。

支払方法・受取人住所届  ←←←初回申請、お振込口座等変更の際、提出して下さい。

※トライアル雇用実施計画書・支給申請書の記入に当たっては、以下をご参考ください。
▶【記載例】トライアル雇用実施計画書
▶【記載例】トライアル雇用支給申請書

*上記「支給申請書」の提出の際は、チェックシートをご確認の上、添付にご協力願います。
 


「トライアル雇用」は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を原則3ヶ月間試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、期間の定めのない雇用への移行のきっかけとすることを目的とした制度です。
労働者の適性を確認したうえで無期雇用へ移行することができるため、ミスマッチを防ぐことができ、人材確保・職場定着が期待できます。
 

<トライアル雇用の仕組み>

トライアル雇用を活用するにあたっては、まず「トライアル雇用求人」をハローワーク等に提出することからスタートします。
トライアル雇用求人に応募した対象者を採用した後は、トライアル雇用実施計画書の作成・提出を行い、トライアル雇用期間終了後に助成金の申請を行う、という流れになります。

<ご注意>
◆派遣求人を「トライアル雇用求人」とすることはできません。
◆トライアル雇用求人の選考中の人数が求人数の5倍以上となっている場合は、それ以降トライアル雇用としての紹介は行いません。
◆求人数を超えたトライアル雇用は実施できません。
◆トライアル雇用対象者の選考は、なるべく書類ではなく面接で行うようにしてください。

<トライアル雇用開始後の流れ>



     

トライアル雇用を開始した際には、トライアル雇用開始日から2週間以内に、対象者を紹介したハローワークへ実施計画書を提出する必要があります。
実施計画書を提出する際は、トライアル雇用期間が確認できる雇用契約書、労働条件通知書などの写しを添付してください。
 

2.対象となる労働者

次のいずれかの要件を満たしたうえで、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。  

①紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
②紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている(※1)
③妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業(※2)に就いていない期間が1年を超えている
④生年月日が1968年(昭和43年)4月2日以降の者で、ハローワーク等で担当者制による個別支援を受けている
⑤就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する(※3)

(※1)パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと
(※2)期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間と同等であること
(※3)生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者、ウクライナ避難民、補完的保護対象者

※紹介日時点で、次の方はトライアル雇用の対象者にはなりません。
・安定した職業に就いている人
・自ら事業を営んでいる人または役員に就いている人で、1週間当たりの実働時間が30時間以上の人
・学校に在籍中で卒業していない人(卒業年度の1月1日以降も卒業後の就職の内定がない人は対象となります)
・他の事業所でトライアル雇用期間中の人
 

助成金の支給額は、原則として月額最大4万円、支給期間は最長3ヶ月となります。

※対象労働者が母子家庭の母等もしくは父子家庭の父の場合は、いずれも1人あたり月額最大5万円となります。また、対象労働者の欠勤等により支給額が減額される場合があります。
 

4.支給申請の流れについて

トライアル雇用助成金の支給申請は、トライアル雇用終了日の翌日から起算して2ヶ月以内に、事業所を管轄するハローワークまたは労働局に支給申請書を提出する必要があります。
(愛知県内の管轄事業所の場合は、提出先は「愛知労働局 あいち雇用助成室」になります)
申請期限を過ぎると助成金を受給できなくなりますので、ご注意ください。
※トライアル雇用の途中で無期雇用へ移行した場合や自己都合で離職した場合は、支給申請期間も変わりますので、速やかに紹介を受けたハローワークへ連絡してください。
申請にあたって必要な書類については、「提出書類チェックリスト」をご確認ください。
 

★他の助成金を一緒にご活用できる場合があります★

●トライアル雇用の活用により雇い入れた対象者(母子家庭の母等、父子家庭の父および中国残留邦人等永住帰国者)を、トライアル雇用終了後も、引き続き継続して雇用する労働者として雇用する場合、特定求職者雇用開発助成金の一部を受給することができます。

「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」については、こちらをご参考ください。

●中小建設事業主が若年者(35歳未満)または女性を建設技能労働者等として、一定期間試行雇用しトライアル雇用助成金の支給を受けた場合に、トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)の受給ができます。

「トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)」については、こちらをご参考ください。



 
【お問い合わせ先】 
あいち雇用助成室 第二係   電話052-219-5519 
〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目14番25号 ヤマイチビル11階
受付時間 8時30分~17時15分(ただし、土日祝祭日及び12月29日~1月3日を除く) 

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