労働保険の加入手続きがお済でない事業場に対する加入勧奨について
労働保険制度においては、原則として労働者を1人以上雇用する事業主は、すべて労働保険の加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
しかしながら、未加入事業場が存在している実情にあり、これら未加入事業場の解消は、労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担、労働者の福祉の向上等の観点から重要となります。
厚生労働省では、労働保険(労災保険・雇用保険)の未加入事業場の解消に当たり、未手続事業に対する勧奨業務を行う「労働保険未手続事業一掃業務」を一般社団法人全国労働保険事務組合連合会に委託しています。
埼玉労働局では、労働基準監督署、公共職業安定所、一般社団法人全国労働保険事務組合連合会埼玉支部と連携し、労働保険の周知・広報活動を行うとともに、未手続事業場に対して個別訪問等を実施し手続勧奨に当たっています。
※ 労働保険事務組合の「労働保険未手続事業一掃推進員」が個別訪問等により手続勧奨を行う際は、厚生労働省発行の「労働保険未手続事業一掃推進員証明書」を携行しています。
※ 「労働保険の加入手続がお済でない事業場に対する加入勧奨業の外部委託について」の詳細はこちらをご覧下さい。
🔍労働保険の加入手続がお済みでない事業場に対する手続勧奨業務の外部委託について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
しかしながら、未加入事業場が存在している実情にあり、これら未加入事業場の解消は、労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担、労働者の福祉の向上等の観点から重要となります。
厚生労働省では、労働保険(労災保険・雇用保険)の未加入事業場の解消に当たり、未手続事業に対する勧奨業務を行う「労働保険未手続事業一掃業務」を一般社団法人全国労働保険事務組合連合会に委託しています。
埼玉労働局では、労働基準監督署、公共職業安定所、一般社団法人全国労働保険事務組合連合会埼玉支部と連携し、労働保険の周知・広報活動を行うとともに、未手続事業場に対して個別訪問等を実施し手続勧奨に当たっています。
※ 労働保険事務組合の「労働保険未手続事業一掃推進員」が個別訪問等により手続勧奨を行う際は、厚生労働省発行の「労働保険未手続事業一掃推進員証明書」を携行しています。
※ 「労働保険の加入手続がお済でない事業場に対する加入勧奨業の外部委託について」の詳細はこちらをご覧下さい。
🔍労働保険の加入手続がお済みでない事業場に対する手続勧奨業務の外部委託について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
労働保険の加入手続等のお問合せ先
埼玉労働局総務部労働保険徴収課 (電話048-600-6203)または労働基準監督署・公共職業安定所