労働保険の未手続事業一掃対策について

 厚生労働省は、労働保険(労災保険・雇用保険)の未加入事業の解消に当たり都道府県労働局、労働基準監督署、公共職業安定所との連携を強化するとともに、労働保険適用促進業務を(社)全国労働保険事務組合連合会に委託していることから労働保険事務組合との連携を深め、適用促進を強化して強制的な加入手続も含めた対策を実施しています。
 
 労働保険制度においては、原則として労働者を一人以上雇用する事業主は、すべて労働保険の加入手続を行い、労働保険料を納付しなければならないこととなっています。

 しかしながら、未加入事業場が存在している実情にあり、これら未加入事業場の解消は、労働保険制度の健全な運営、費用負担の公平、労働者の福祉の向上等の観点から重要となります。
  このため、埼玉労働局では「労働保険適用指導員」による個別訪問等を実施し、加入指導に当たっています。
  また、厚生労働省が(社)全国労働保険事務組合連合会に適用促進業務を委託していることから、埼玉県労働保険事務組合連合会と連携して未手続事業場の解消を図っていますので労働保険事務組合の「労働保険加入勧奨推進員」が個別訪問等により加入勧奨に当たっています。

労働保険の加入手続等のお問い合わせ先
  埼玉労働局総務部労働保険徴収課(電話 048-600-6203) 又は労働基準監督署・公共職業安定所
 

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