雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金についての実地調査への協力のお願いについて
雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金については、多くの事業主の皆様にご利用いただいているところです。
これらの助成金については、適正な支給を推進する観点から、休業等の実施計画届(変更届)を提出いただいた事業所に対し、実地調査を実施しております。
対象となった事業主の皆様は、ご多忙のところおそれいりますが、調査にご協力をいただきますよう、お願い申し上げます。
・休業等の実施日に、その実施状況を確認するため、事前連絡なしに職員が突然訪問することがあります。
・実地調査に当たっては、出勤簿、賃金台帳等、支給要件の確認に必要な書類等を状況に応じて確認させていただきます。
・事業主の方のみならず、従業員の方にもヒアリングをさせていただく場合があります。
・従業員の方に、教育訓練等の実施状況について、電話でヒアリングさせていただく場合があります。
不正受給について
偽りその他の不正行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け又は受けようとした場合をいいます。
不正受給であることが判明した場合、不正に係る助成金については不支給又は支給の取り消しとするとともに、既に助成金を支払った場合は、助成金を返還していただきます。
また、この場合、不支給とした日又は支給を取り消した日以後3年間は、雇用保険料を財源としたすべての助成金が支給されません。
さらに詐欺、脅迫、贈賄等刑法に触れる行為があった場合、刑事告発をすることがあります。
偽りその他の不正行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け又は受けようとした場合をいいます。
不正受給であることが判明した場合、不正に係る助成金については不支給又は支給の取り消しとするとともに、既に助成金を支払った場合は、助成金を返還していただきます。
また、この場合、不支給とした日又は支給を取り消した日以後3年間は、雇用保険料を財源としたすべての助成金が支給されません。
さらに詐欺、脅迫、贈賄等刑法に触れる行為があった場合、刑事告発をすることがあります。
雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金についての実地調査への協力のお願いについてのリーフレットは
こちら(PDF:24KB)
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業対策課 TEL : 048-600-6209