外国人雇用は、ルールを守って適正に!

雇入れ・離職の際の届出と適切な雇用管理は事業主の責務です。

1. 外国人雇用状況の届出は、事業主に課された義務です。

・すべての事業主は外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れ又は離職の際に、当該外国人労働者について氏名、在留資格等を確認し、ハローワークに届け出ていただくことになっています。
  イ   雇用保険の被保険者である外国人の場合
      雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格在留期限、国籍等を記載して届け出ることができます。
《届出期限:取得届又は喪失届の提出期限と同様(雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内)》
 
  ロ   雇用保険の被保険者でない外国人の場合
    届出様式(ハローワークの窓口でお配りしているほか、ホームページでダウンロードすることもできます。)に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載してけ出てください。(届出期限:雇い入れ離職の場合ともに翌月末日まで。)
 
    「外国人雇用状況届出書 様式第3号」
    インターネットによる届出も可能です。

・平成19年10月1日時点で現に雇い入れていた外国人の場合は、届出様式(ハローワークの窓口でお配りしているほか、ホームページでダウンロードすることもできます。)に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等を記載して、平成20年10月1日までに届け出ていただくこととなっていましたが、届出がなされていない場合は、最寄りのハローワークへお尋ねの上、至急届け出てください。(すでに離職した場合も含む。)
   
  ● 確認方法
      <氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍等>を「在留カード」等<資格外活動許可の有無>を「資格外活動許可書」または「就労資格証明書」
 
  ● ご注意
    届出を怠ると、30万円以下の罰金が科されます。
 
 

2. 外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援が事業主の努力義務になりました。

  イ    外国人を「安い労働力」として処遇しているとの実態が、一部で指摘されています。
しかしながら、労働基準法や健康保険法などの労働関係法令及び社会保険関係法令は、国籍を問わず外国人にも日本人と等しく適用されます。また、労働条件面での国籍による差別も禁止されています。
 
  ロ    留学生をはじめ「専門的・技術分野」の外国人労働者は、企業の人事管理等の改善を図ることで、その就業を促進し、我が国企業の活性化・国際化を担う人材となることが期待されています。
 
  ハ    上記イ、ロ等については「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」で定められています。
  

   *全文については厚生労働省ホームページをご参照ください。

   *詳細につきましては各ハローワークへお問い合わせください。
 
 

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