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妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱について
男女雇用機会均等法や育児・介護休業法では、妊娠・出産、育児休業等の事由と不利益取扱いとの間に「因果関係」のある不利益取扱を禁止しています。
妊娠・出産、育児休業等を「契機として」(※)なされた不利益取扱いは、原則として違法と解され、法違反となります。
妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱いに関する解釈通達等(厚生労働省ホームページへリンク)
事例で学ぶ労務管理【妊娠→産休→育休→復職】
妊娠・出産、育児休業等を「契機として」(※)なされた不利益取扱いは、原則として違法と解され、法違反となります。
※ | 原則として、妊娠・出産、育児休業等の事由の終了から1年以内に不利益取扱がなされた場合は「契機として」いると判断します。 |
妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱いに関する解釈通達等(厚生労働省ホームページへリンク)
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