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改正石綿救済法について
石綿(アスベスト)による疾病の補償・救済について(ご遺族のみなさまへ)
1 改正石綿救済法
1. | 特別遺族給付金の請求期限が「石綿救済法」の施行の日から6年を経過したとき(平成34年3月27日)までに延長されました。 |
2. | 特別遺族給付金の支給対象が石綿救済法の施行の日の前日(平成28年3月26日)までに死亡した労働者等の遺族であって、労災保険の規定による遺族補償給付を受ける権利が時効により消滅した方に拡大されました。 |
2 労働者が亡くなった時期により支給対象となる給付が異なります。
1. | 平成18年8月29日までに亡くなった場合は、改正石綿救済法に基づく特別遺族給付金の支給対象となります。 |
2. | 平成18年8月30日から平成28年3月26日までに死亡された労働者のご遺族は、労災保険法の規定による遺族補償給付の支給対象となりますので、お早めに請求を行ってください。 改正石綿救済法の施行日(平成23年8月30日)以後、労災保険法に基づく遺族補償給付を受ける権利は労働者が亡くなった日の翌日から5年を経過したことにより時効で消滅しますので、この場合には、特別遺族給付金の支給対象となります。 |
3. | 平成28年3月27日以降に亡くなった場合は、労災保険法に基づく遺族補償給付の支給対象となります。 労災保険法に基づく遺族補償給付を受ける権利は労働者が亡くなった日の翌日から5年で時効により消滅しますので、お早めに請求を行ってください。 |
<問い合わせ先>
・これらの対象とならない方の救済については、独立行政法人 環境再生保全機構 TEL 0120-389-931
「特別遺族給付金に関する大切なお知らせ」リーフレット(720KB; PDFファイル)