労災保険指定薬局の手続き

労災保険指定薬局になるための手続き

1.指定申請

埼玉労働局管内の薬局につきましては、「労災保険指定薬局指定申請書」に必要書類を添付して、埼玉労働局長あてに申請して下さい。
申請に必要な書類は以下の通りです。

  (1)指定申請書(様式第1号) (*1)
  (2)薬剤師免許証(写)
  (3)開設許可証(写)
  (4)平面図
  (5)指定薬局・指名機関登録(変更)報告書(診機様式第22号、第23号) (198KB; PDFファイル) (*2)
  (6)指定を受けようとする薬局店舗の労働保険関係成立届(写) (*3)
 
  *1 (1)につきましては、ハイパーリンク部分をクリックして、様式をダウンロード (PDFファイル形式)することができます。
*2 (5)につきましては、表示される様式はあくまで画面サンプルであり実際にはご使用できませんので、ご注意ください。
*3 指定を受ける薬局(店舗ごと)の届出の事を示します。なお、届出手続きでご不明点等がある場合は、指定を受ける薬局所在地所轄の労働基準監督署にお問い合わせ下さい。

※ 申請に必要な書類(1)(5)の取り寄せ方法ですが、送り先の住所及び宛名を記入した「180円切手を貼付した返信用封筒(A4用紙を折らずに封入可能な大型のもの)」を下記申請先へ送付願います。その際に、「労災保険指定薬局の新規指定のための申請書希望」と明記した付箋を添付願います。郵送いただいた封筒に申請に必要な書類(1)(5)を入れて、返送いたします。

※ 上記指定申請書類の提出は、郵送で構いません。

2.指定通知

埼玉労働局長が申請書類の内容を審査し、その結果を通知書によって申請者に通知します。 
 

3.指定期間

指定のあった日から3年間です。
指定更新をしない旨の申し出のない限り(指定期間満了日前6ヵ月より同日前3ヵ月までの間に)、指定は自動更新となります。

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労災保険指定薬局を取消すための手続き

4.指定の取消

以下のような場合、指定薬局の取消しが行われることになります。
    (1)薬剤費の請求に不正が認められた場合
    (2)関係法令又は「労災保険指定薬局療養担当契約事項」(139KB; PDFファイル) に違反した場合
    (3)その他指定薬局として存続させることが不適当と認められる行為があった場合  

5.変更事項の届出

届出事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を届け出なければなりません。
    (1)名称 (*1)
    (2)所在地 (*1)
    (3)電話番号 (*1)
    (4)代表者 (*1)
    (5)振込金融機関口座 (*1)
    (6)事業の廃止(*1)
    (7)管理薬剤師 (*2)
*1  (1)~(6)の変更については「指定・指名機関登録(変更)報告書」を使用して下さい。
  ※また(1)~(5)で変更になった事項が確認できる書面の(写)を添付してください。
*2  (7)の変更については、 「労災保険指定薬局管理薬剤師変更届」を使用して下さい。
  ※新任管理薬剤師の免許証の(写)を添付してください。
 
 

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6.薬剤の給付および費用の請求

指定薬局が行う薬剤の給付、費用の請求等については、 「労災保険指定薬局療養担当契約事項」(139KB; PDFファイル)によって行われなければなりません。

 

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7.標札の掲示

指定を受けた薬局は、労災指定薬局であることを示す<標札>を見やすい場所に掲げることになっています。
 

8.申請先・照会先

埼玉労働局   労働基準部   労災補償課   医療係
(電話:048-600-6207)

〒330-6016 さいたま市中央区新都心11-2
                    ランド・アクシス・タワー15階
 

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