労災保険指名柔道整復師の手続き

労災保険指名柔道整復師になるための手続き

1.指名申請

埼玉労働局管内の柔道整復師につきましては、「申出書」に必要書類を添付して、埼玉労働局長あてに申請して下さい。
申請に必要な書類は以下の通りです。

 
ア 柔道整復師が複数人いる場合、開設者が法人の場合、下記イ以外の場合
  (1)開設者以外の柔道整復師が担当した施術に係る受任者払の指名施術所申請書(様式第1号) (*1)
(2)柔道整復施術費用の受任者払に係る同意書(様式第1号-2) (*1)
     (注)複数の柔道整復師がいる場合は必要です。
(3)受任者選任届(様式第1号-3) (*1)
    (注)法人の場合及び開設者と受任者が異なる場合は必要です。
(4)確約書(*1)
(5)施術所開設届(写)・変更届(写)
(6)柔道整復師免許証(写) 全員分
(7)施術所の平面図
(8)施術所附近の見取り図
(9)指定薬局・指名機関登録(変更)報告書(診機様式第22号、第23号) (*2)

イ   柔道整復師が1人で、開設者と同一人の場合
  (1)柔道整復師の施術に係る療養(補償)給付たる療養の費用の受任者払の取扱いに関する申出書 (*1)
(2)確約書 (*1)
(3)施術所開設届(写)・変更届(写)
(4)柔道整復師免許証(写)
(5)施術所の平面図
(6)施術所附近の見取り図
(7)指定薬局・指名機関登録(変更)報告書(診機様式第22号、第23号) (*2)

*1 アの(1)、(2)、(3)、(4)及びイの(1)、(2)につきましては、リンク部分をクリックして、様式をダウンロード(PDFファイル形式)することができます。

*2 アの(9)、イの(7)につきましては、表示される様式はあくまで画面サンプルであり、実際には使用できませんので以下(※)によりお取り寄せ願います。

※ 申請に必要な書類の取り寄せ方法ですが、送り先の住所・氏名を記入した「180円切手を貼付した返信用封筒(A4用紙を折らずに封入可能な大型のもの)」を下記申請先へ送付願います。
    その際に「労災保険指名柔道整復師の新規指定のための申請書を希望(必ずア又はイを記載)」と明記したメモを添付願います。

※ 上記指名申請書類の提出は、郵送でも構いません。

2.指名通知

 埼玉労働局長が申請書類の内容を審査し、その結果を通知書によって申請者に通知します。
 

3.指名期間

 指名のあった日から2年間です。
 指名更新をしない旨の申し出のない限り、指名は自動更新となります。

ページの先頭へ戻る

4.指名の取消

以下のような場合、柔道整復師の指名取消しが行われることになります。

    (1)健康保険法等に定める指定取消事由の一に該当した場合
    (2)柔道整復費用の請求に不正が認められた場合
    (3)他の保険での不正等関係法令に違反した場合

5.変更事項の届出

労災保険指定柔道整復師は、届出事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を届け出なければなりません。

   (1)名称 (*1)
 (2)所在地 (*2)
 (3)電話番号
   (4)代表者 (*3)
   (5)振込金融機関口座
 (6)施術所の廃止

 *1  (1)につきましては、施術所開設届(写)・変更届(写)
 *2  (2)につきましては、(1)施術所開設届(写)・変更届(写)、(2)施術所平面図、(3)施術所付近の見取り図
 *3  (4)につきましては、お問い合わせください。
 
 ※ 変更については「指定・指名機関登録(変更)報告書」を使用して下さい。
      なお、(1)、(2)、(4)の変更の場合には、上記の書類の添付が必要となります。

※  開設者の変更の場合は「変更」には該当しませんので下記あてお問い合わせください。

ページの先頭へ戻る

6.申請先・照会先

埼玉労働局   労働基準部   労災補償課   医療係
(電話:048-600-6207)

〒330-6016
   さいたま市中央区新都心11-2 
   ランド・アクシス・タワー15階
 

ページの先頭へ戻る

その他関連情報

情報配信サービス

〒330-6016 さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー

Copyright(c)2000-2011 Saitama Labor Bureau.All rights reserved.