労災保険指定訪問看護事業者の手続き

労災保険指定訪問看護事業者になるための手続き

1.指定申請

  埼玉労働局管内の医療機関につきましては、「労災保険指定医療機関指定申請書」に必要書類を添付して、埼玉労働局長あてに申請してください。
  申請に必要な書類は以下のとおりです。

    (1)指定申請書(訪様式第1号) (*1)
    (2)健康保険法又は老人保健法に係る指定通知書の写し
    (3)訪問看護ステーションの管理者が、保健師、看護師であることを証明する書類
    (4)最寄りの駅からの訪問看護事業所への略図
    (5)指定薬局・指名機関登録(変更)報告書(診機様式第22号、第23号)(198KB; PDFファイル) (*2)
    (6)労働保険 保険関係成立届又は申告書(写)
 
 
*1  (1)につきましては、ハイパーリンク部分をクリックして、様式をダウンロード (PDFファイル形式)することができます。
*2  (5)につきましては、表示される様式はあくまで画面サンプルであり実際にはご使用できませんので、注意してください。
※  申請に必要な書類(1)(5)の取り寄せ方法ですが、送り先の住所及び宛名を記入した「180円切手を貼付した返信用封筒(A4用紙を折らずに封入可能な大型のもの)」を下記申請先へ送付願います。その際に、「労災保険指定訪問事業者の新規指定のための申請書送付希望」と明記した付箋を添付してください。
郵送いただいた封筒に申請に必要な書類(1)(5)を入れて返送します。
※  上記指定申請書類の提出は、郵送で構いません。
 

2.指定通知

   埼玉労働局長が申請書類の内容を審査し、その結果を通知書によって申請者に通知します。 
 

3.指定期間

  指定のあった日から3年間です。
  指定更新をしない旨の申し出のない限り(指定期間満了日前6ヵ月より同日前3ヵ月までの間に)、指定は自動更新となります。

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労災保険指定訪問看護事業者を取消すための手続き

4.指定の取消

   以下のような場合、指定訪問看護事業者の取消しが行われることになります。
    (1)健康保険法等に定める指定取消事由の一に該当した場合
    (2)「労災保険指定訪問看護事業者療養担当契約事項」(下記参照)に違反した場合
    (3)訪問看護費用の請求に不正が認められた場合
    (4)その他指定訪問看護事業者として存続させることが不適当と認められる行為があった場合

   ※ 事業の廃止・休止については、「労災保険指定訪問看護事業者廃止・休止届」をダウンロードし、提出してください。

5.変更事項の届出

   労災指定訪問看護事業者は、届出事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を届け出なければなりません。

    (1)開設者又は管理者に異動があったとき
    (2)名称、所在地、振込銀行口座に変更があったとき
    (3)労災保険指定訪問看護事業者変更届
  また(1)~(2)で変更になった事項が確認できる書面の(写)を添付してください。

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6.標札の掲示

   指定を受けた訪問看護事業者は、労災指定であることを示す<標札>を見やすい場所に掲げることになっています。



   ◆ 労災保険指定訪問看護事業者療養担当契約事項(PDF)

 

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7.申請先・照会先

   埼玉労働局   労働基準部   労災補償課 医療係
   (電話:048-600-6207)

   〒330-6016
   さいたま市中央区新都心11-2
   ランド・アクシス・タワー15階
 

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