労災保険指定医療機関の手続き

労災保険指定医療機関になるための手続き

1.指定申請

埼玉労働局管内の医療機関につきましては、「労災保険指定医療機関指定申請書」に必要書類を添付して、埼玉労働局長あてに申請してください。
申請に必要な書類は以下のとおりです。
 
  (1)指定申請書(様式第1号) (*1)
  (2)①施設等概要書(様式第2号)  (*1)
      ②施設各階平面図
  (3)開設許可証(写)
  (4)医師免許証(写)
  (5)指定病院等登録(変更)報告書(診機様式第20号、第21号) (*2)
  (6)その他労災診療費の算定に際して必要な事項
       (関東信越厚生局へ届出た施設基準に関する受理通知の写し)
 
  (*1)(1)、(2)の書類は、ダウンロードできます。
(*2)(5)の書類は、サンプル様式です。埼玉労働局労災補償課医療係で入手できます。入手にあたっては(※)のとおり。


【リーフレット】
労災保険指定医療機関の指定手続のご案内[328KB]

※ 送り先の住所及び宛名を記入した「180円切手を貼付した返信用封筒(A4用紙を折らずに封入可能な大型のもの)」を下記申請先へ送付願います。その際に、「労災保険指定医療機関の新規指定のための申請書送付希望」と明記した付箋を添付してください。郵送いただいた封筒に申請に必要な書類(1)(2)(5)を入れて返送します。
※ 上記指定申請書類の提出は、郵送で構いません。

2.指定通知

埼玉労働局長が申請書類の内容を審査し、その結果を通知書によって申請者に通知します。
労災保険指定医療機関としての指定を受けた場合、以下の規定に基づいて、診察等を行っていただくことになります。
 
労災保険指定医療機関療養担当規程[173KB]
   

3.指定期間

指定のあった日から3年間です。
指定更新をしない旨の申し出のない限り(指定期間満了日前6ヵ月より同日前3ヵ月までの間に)、指定は自動更新となります。
 

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労災保険指定医療機関を取消すための手続き

4.指定の取消

以下のような場合、指定医療機関の取消しが行われることになります。

    (1)医業を廃止した場合
    (2)指定辞退の申出があった場合
    (3)労災診療費の請求に不正が認められた場合
    (4)関係法令に違反した場合

 ※ 指定の取消しについては、「労災保険指定医療機関辞退届 」を使用してください。

 

指定登録事項の変更手続き

5.変更事項の届出

指定医療機関の開設者は、届出事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を届け出なければなりません。

    (1)指定医療機関の開設者又は管理者に異動があったとき
    (2)名称、所在地、振込銀行口座に変更があったとき
    (3)診療科目又は病床数に変更があったとき
    (4)健康保険診療報酬の算定に関する届出事項に変更のあったとき(施設基準に係るものを除く)

 ※ (1)~(4)の変更については   
        更新!「指定病院等登録(変更)報告書」<労働局報告用> を使用して下さい。
   また(1)~(2)で変更になった事項が確認できる書面の(写)を添付してください。

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6.標札の掲示

指定を受けた病院又は診療所は、それぞれ労災指定医療機関であることを示す<標札>を見やすい場所に掲げることになっています。

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7.申請先・照会先

埼玉労働局 労働基準部 労災補償課 医療係
(電話:048-600-6207)

〒330-6016 さいたま市中央区新都心11-2
ランド・アクシス・タワー15階
 

その他関連情報

情報配信サービス

〒330-6016 さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー

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