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労災保険指定医療機関の手続き
労災保険指定医療機関になるための手続き
1.指定申請
申請に必要な書類は以下のとおりです。
(1)指定申請書(様式第1号) (*1) | ||
(2)①施設等概要書(様式第2号) (*1) | ||
②施設各階平面図 | ||
(3)開設許可証(写) | ||
(4)医師免許証(写) | ||
(5)指定病院等登録(変更)報告書(診機様式第20号、第21号) (*2) | ||
(6)その他労災診療費の算定に際して必要な事項 (関東信越厚生局へ届出た施設基準に関する受理通知の写し) |
(*1)(1)、(2)の書類は、ダウンロードできます。 (*2)(5)の書類は、サンプル様式です。埼玉労働局労災補償課医療係で入手できます。入手にあたっては(※)のとおり。 【リーフレット】 労災保険指定医療機関の指定手続のご案内[328KB] ※ 送り先の住所及び宛名を記入した「180円切手を貼付した返信用封筒(A4用紙を折らずに封入可能な大型のもの)」を下記申請先へ送付願います。その際に、「労災保険指定医療機関の新規指定のための申請書送付希望」と明記した付箋を添付してください。郵送いただいた封筒に申請に必要な書類(1)(2)(5)を入れて返送します。 ※ 上記指定申請書類の提出は、郵送で構いません。 |
2.指定通知
労災保険指定医療機関としての指定を受けた場合、以下の規定に基づいて、診察等を行っていただくことになります。
労災保険指定医療機関療養担当規程[173KB]
3.指定期間
指定更新をしない旨の申し出のない限り(指定期間満了日前6ヵ月より同日前3ヵ月までの間に)、指定は自動更新となります。
労災保険指定医療機関を取消すための手続き
4.指定の取消
(1)医業を廃止した場合
(2)指定辞退の申出があった場合
(3)労災診療費の請求に不正が認められた場合
(4)関係法令に違反した場合
※ 指定の取消しについては、「労災保険指定医療機関辞退届 」を使用してください。
指定登録事項の変更手続き
5.変更事項の届出
(1)指定医療機関の開設者又は管理者に異動があったとき
(2)名称、所在地、振込銀行口座に変更があったとき
(3)診療科目又は病床数に変更があったとき
(4)健康保険診療報酬の算定に関する届出事項に変更のあったとき(施設基準に係るものを除く)
※ (1)~(4)の変更については
更新!「指定病院等登録(変更)報告書」<労働局報告用> を使用して下さい。
また(1)~(2)で変更になった事項が確認できる書面の(写)を添付してください。
6.標札の掲示
7.申請先・照会先
(電話:048-600-6207)
〒330-6016 さいたま市中央区新都心11-2
ランド・アクシス・タワー15階