労働保険制度について

労働保険とはこのような制度です

 労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」)と雇用保険をまとめて総称した言葉です。
 保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収については「労働保険」として、原則的に一体のものとして取り扱っています。
 事業主は農林水産事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば労働保険に加入し、労働保険料を納付する必要があります。

労働者を雇ったら加入が必要です!(パート・アルバイトも含む)



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加入手続はこのように行います


 
記載例
  ①労働保険成立届
  ②概算保険料申告書
  ③雇用保険適用事業所設置届
  ④雇用保険被保険者取得届
 
◆雇用保険に関する提出書類については、公共職業安定所(ハローワーク)にて配布しているほか、ハローワークインターネットサービスからダウンロードできます。
ハローワークインターネットサービスはこちら
 
【成立届・概算保険料申告書を提出時に持参・確認するもの】
  ・事業の存在が確認できる書類(登記事項証明書、事業許可書、工事契約書、不動産契約書等)を持参
  ・労働保険が成立した日(労働者を最初に雇用した日)からその年度の3月31日までに労働者に支払う賃金総額見込額を確認
 
  ※詳細は、所轄の労働基準監督署へお問い合わせください
県内監督署一覧はこちら
   
【設置届・取得届を提出時に持参するもの】
  ・労働基準監督署へ提出済みの「労働保険関係成立届」(事業主控)
  ・事業の存在が確認できる書類(登記事項証明書、事業許可書、工事契約書、不動産契約書等)
  ・労働者名簿
  ・出勤簿(タイムカード等)
  ・賃金台帳
  ・雇用契約書 等
 
  ※詳細は、所轄の公共職業安定所(ハローワーク)へお問い合わせください
県内安定所一覧はこちら

◆事業主が労働保険の成立手続を行っているか否かを検索できます。⇒ここをクリック
(労働者個人について、雇用保険の資格取得手続がなされているかを確認できるものではありません。)
 

労働保険料の申告・納付



●労働保険の年度更新
 労働保険の保険料は、その年度における申告の際に概算で申告・納付し、翌年度の申告の際に確定申告のうえ精算することとしており、事業主の皆さまには、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付していただくこととしております。
 これを、「年度更新」といい、毎年6月1日から7月10日までの間にこの手続を行っていただくこととなります。
 
●労働保険料の延納(分割納付)
 概算保険料額が40万円(労災保険又は雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合又は労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合は、労働保険料の納付を3回に延納(分割納付)することができます。

         
  分割納付 6/1~9/30までに成立した事業場
   第1期
  (初期)
第2期 第3期 第1期
  (初期)
第2期
期 間 4/1~7/31 8/1~11/30 12/1~3/31 成立した日~
11/30
12/1~3/31
納期限 7月10日 10月31日 翌年1月31日 成立した日から
50日
翌年1月31日


・労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業場は、第2期、第3期の納期限がそれぞれ11月14日、翌年2月14日となります。
・継続事業で10月1日以降に成立した事業については、分割納付が認められませんので、成立した日から3月31日までの期間の保険料を一括して納付していただくことになります。
・有期事業については、事業の全期間が6ヶ月を超え、かつ概算保険料の額が75万円以上のものはおおむね上記に準じた方法で分割納付が認められます。
 
●労働保険料の納付は口座振替が便利です

◆口座振替にすると…
①窓口に行く手間や待ち時間が解消されます。
②納付の‘‘忘れ‘‘や‘‘遅れ‘‘がなくなり、延滞金を課せられる心配がありません。 
③手数料はかかりません。
④保険料の納付期限が最大約2か月延長されます。
 ⇒詳細はこちら

【口座振替申込みについて】    
                                                                    
 ⇒申込用紙をダウンロード
 ⇒申込用紙記載例
 ⇒申込用紙をダウンロードする際の注意事項

 

労働保険事務手続は労働保険事務組合に委託できます

事務組合とは、事業主の委託を受けて事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

◆労働保険事務組合に委託すると…
①事務の省力化が図られます。
②労働保険料は保険料額に関係なく、3回に分けて納付することができます。
③事業主及び家族従業員も一定の要件を満たせば、労災保険に特別加入できます。
 

事務組合制度についてはこちら
埼玉労働局管内労働保険事務組合名簿はこちら
 

加入手続きを怠った場合は



 
1. 労働保険の成立について労働局から指導を受けたにもかかわらず手続を行わない場合、政府が職権により成立手続を行い、最大2年度遡って保険料を徴収するほか、追徴金(10%)も徴収します。
2. 労働保険の手続を行っていない時に労働災害が生じた場合、最大2年度遡って保険料を徴収するほか、労災保険給付額の全部又は一部を徴収します。
3. 事業主の方のための助成金(雇用調整助成金や特定求職者雇用開発助成金など)が受けられません。

その他関連情報

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