雇用調整助成金等の事業主向け助成金の追加支給について

【令和元年12月6日時点】埼玉労働局



   毎月勤労統計調査をはじめとする厚生労働省が所管する統計で、長年にわたり、不適切な取り扱いをしていたことにより、国民の皆様に多大なご迷惑をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます。

   毎月勤労統計調査において全数調査するとしていたところを、一部抽出調査で行っていたことによる雇用調整助成金等(※)の追加のお支払いを、順次開始します

   ※「雇用調整助成金等」とは、以下の助成金・手当を指します。クリックしていただくと、各助成金の追加支給に関するページにアクセスできます。
 
   ・雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)

   ・育児・介護雇用安定等助成金(育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置))

   ・育児・介護雇用安定等助成金(育児休業取得促進等助成金(短時間勤務促進措置))

 
1.追加支給の進め方
 ( 追加支給に関するご案内はこちら )

        雇用調整助成金等を受給された時期により、追加支給の進め方は下記のとおりとなります。
        なお、追加支給業務の進捗状況については、順次、ホームページでお知らせする予定です。
 
(1) 平成23年度から平成30年度に受給された事業主の方等
   ⅰ    労働局で保存している支給申請書等により追加のお支払いの対象となることが確認できた事業主の方等に対し、順次「追加支給額のお知らせ」等を送付します。
  ⅱ   お手数ですが、同封の「返答書」に口座情報など必要事項をご記入の上、労働局あてにご返送ください。
  ⅲ  労働局にて「返答書」を受け取り、ご返答の確認ができた方から順次、追加のお支払いを実施します。
  ・ この期間に雇用調整助成金を受給された事業主の方等については、まずは「お知らせ」の送付をお待ちください。
(2) 平成16年度から平成22年度に受給された事業主の方等
  ⅰ    一定の要件に該当する場合に追加支給の可能性がありますので、お心当たりのある事業主の方等におかれては、関係書類と共にお申し出をお願いします(※)。
     関係書類については、下表をご確認ください。

    お申し出の際は、「追加支給申出書」及び下表の①の書類(①がない場合は、②の書類)を助成金センターまでお送りください。

    〒330-6016 さいたま市中央区新都心11-2-17F
    埼玉労働局 職業対策課 助成金センター 追加支給担当 あて
 
 必要な情報
確認できる書類
追加支給申出書と①に掲げた書類で確認できます。
①の保管がない場合は、②の書類により必要な情報を確認できれば問題ありません。
①申請書類
(申請時にご提出いただいていたもの)
②その他の代替書類
追加支給申出
 
追加支給申出書と以下の
書類をご用意ください。
 
                   追加支給申出書(休業等)           追加支給申出書(出向)
受給した事実 支給決定通知書 通帳の写し、総勘定元帳
助成金支給額 支給申請書、助成額算定書、
支給決定通知書
通帳の写し、総勘定元帳
休業等の場合
判定基礎期間 支給決定通知書、支給申請書
休業・教育訓練実績一覧表
休業・訓練に関する確認書
給与規程、賃金台帳、就業規則
平均賃金額 賃金総額
(※1)
助成額算定書 労働保険確定保険料申告書、賃金台帳、
源泉徴収簿、総勘定元帳(給与)
被保険者数
(※2)
労働保険確定保険料申告書、賃金台帳、
労働者名簿、源泉徴収簿
所定労働日数
(※3)
就業規則、労働条件通知書、給与規程、
年間カレンダー
休業手当等支払率   休業等協定書、就業規則、賃金台帳
助成率 登記事項証明書、労働者名簿
休業等延日数 助成額算定書、
休業・教育訓練実績一覧表
出退勤管理簿、賃金台帳、タイムカード
出向の場合
出向支給対象期間 支給決定通知書 出向協定書、出向契約書
出向元事業主の賃金負担額 出向元事業所支給対象賃金補填額調書 賃金台帳、総勘定元帳
出向開始前の賃金日額 就業規則、賃金台帳
助成率 支給申請書 登記事項証明書、労働者名簿
  ※1 前年度(初回の判定基礎期間の初日が属する年度の前年度(以下同じ。))
        1年間の雇用保険の保険料の算定基礎となる賃金総額
※2 前年度1年間の1か月平均の雇用保険被保険者数
※3 前年度の年間所定労働日数
  ⅱ   お申し出をいただき、関係書類により追加給付の対象となることが確認できた事業主の方等から、順次、追加でお支払いを実施します。

<ご注意下さい!>
○ 上記「お知らせ」は、都道府県労働局から郵便物により送付します。
○ それまでの間、これらの「お知らせ」をかたる郵便物にご注意ください。
○ 本件に関して、都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)以外から、直接お電話や訪問をすることはありませんので、
     これらをかたる電話・訪問があった場合は、ご注意ください。

○ 国の機関と誤認させるような名称の団体等にもご注意ください。
○ 不審な電話等がありましたら、管轄の都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)にご確認ください。
 
2.追加支給の対象となった事業主の方への「お知らせ」の送付状況
◆雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)
・元年6月  平成30年度に支給決定された助成金を受給され、このたび追加支給の対象となった事業主の方に、「お知らせ」を送付しました
・元年7月 平成29年度に支給決定された助成金を受給され、このたび追加支給の対象となった事業主の方に、「お知らせ」を送付しました
・元年8月 平成28年度に支給決定された助成金を受給され、このたび追加支給の対象となった事業主の方に、「お知らせ」を送付しました。
・元年9月 平成27年度に支給決定された助成金を受給され、このたび追加支給の対象となった事業主の方に、「お知らせ」を送付しました。
平成26年度に支給決定された助成金を受給され、このたび追加支給の対象となった事業主の方に、「お知らせ」を送付しました。
平成25年度に支給決定された助成金を受給され、このたび追加支給の対象となった事業主の方に、「お知らせ」を送付しました。
 
・元年
   12月
平成24年度に支給決定された助成金を受給され、このたび追加支給の対象となった事業主の方に、「お知らせ」を送付しました。
平成23年度に支給決定された助成金を受給され、このたび追加支給の対象となった事業主の方に、「お知らせ」を送付しています。

 〔以下の事業主の方については、順次作業をしております。申し訳ございませんがしばらくお待ちください。〕

  ・平成23年度に支給決定された助成金を受給され、「お知らせ」がまだ送付されていない事業主の方
  
  ※平成22年度以前に支給決定された助成金を受給された方は、お申し出をお願いしております。詳細につきましては1.(2)をご覧下さい。

  
   お問い合わせ先  埼玉労働局 職業対策課 助成金センター
   電話 048-600-6217
   (受付時間 平日 8:30~17:15)

*助成金を受給した事業所が他県に移転した場合は、移転後の所在地の労働局にて追加のお支払いの手続きを行います。
 
 (参考)事業主向け助成金等の追加支給
    ・中小企業人材確保支援助成金(中小企業雇用管理改善助成金)[職業相談者配置事業]
   
    ・建設雇用改善助成金(建設業新規・成長分野進出教育訓練助成金(教育訓練受講給付金))
   
    ・建設雇用改善助成金(建設教育訓練助成金(建設業務労働者就業機会確保事業教育訓練))
 
  雇用保険追加給付問合せ専用ダイヤル(※事業主向け助成金の問い合わせを含む。)
   0120-952-807   受付時間   平日8時30分~20:00   土日祝8:30~17時15分
  

 

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