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【特設サイト】
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)
本ページでは「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・ 事業者間取引適正化等法)」の最新情報について随時お知らせいたします!
近年、配送やデザイン制作など多様な業種で、フリーランスとして働く方が増えています。フリーランスは「個人」であるため、「組織」として事業を行う企業等の発注事業者との間で交渉力などに格差が生じやすくなります。そのため、「報酬が支払われない」「一方的に仕事内容を変更される」「ハラスメントを受けた」等のトラブルの増加が問題となっています。
このような状況を改善し、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事できる環境を整備するため、
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が令和6年11 月1日に施行されました。
具体的には、発注事業者に対して、①の観点から、仕事を発注した際の取引条件の明示や成果物の受領から原則60日以内での報酬の支払いを義務付けるとともに、受領拒否や報酬減額等を禁止事項とするほか、②の観点から、育児介護等との両立への配慮やハラスメント対策のための相談体制の整備などを義務付けることとしています。
①の取引の適正化に係る規定については主に公正取引委員会及び中小企業庁
②の就業環境の整備に係る規定については主に厚生労働省(都道府県労働局)
がそれぞれ執行を担います。
この法律は、令和6年11 月1日に施行されました。
・埼玉労働局雇用環境・均等部では令和7年1月から2月にかけて、改正育児・介護休業法、改正次世代育成支援対策推進法、フリーランス法の説明会を開催します。
詳しくは、下記の「改正育児・介護休業法等、フリーランス法説明会の開催について」をご覧ください。
・フリーランス・事業者間取引適正化等法の被疑事実についての申出受付フォームができました。
オンラインによる申出も可能です。
詳しくは、下記の「フリーランス・事業者間取引適正化等法の被疑事実についての申出窓口」をご覧ください。
・令和6年5月31日付け「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」の関係政省令・指針が公布・告示されました。
詳しくは、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
フリーランス・事業者間取引適正化等法(以下、「本法」)に基づき、フリーランス(特定受託事業者)は、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省に対して、発注事業者(特定業務委託事業者)に本法違反と思われる行為があった場合には、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省に対してその旨を申し出ることができます(※オンラインによる申出も可能です)。
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
・フリーランス・事業者間取引適正化等法の被疑事実についての申出窓口 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
「フリーランスとの取引に関するアンケート」(事業者向け)の実施について
フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ(厚生労働省 HP)
フリーランス・個人事業主の方が、契約上・仕事上のトラブルについて弁護士に無料で相談できる相談窓口「フリーランス・トラブル110番」を設置しています。
詳しくは、下記のフリーランス・トラブル110番ホームページをご覧ください。
フリーランス・トラブル110番 HP
フリーランスの労災保険の特別加入について(リーフレット)【PDF形式:880KB】
情報通信機器を利用して自宅などで仕事をしている方へ(自営型テレワーク(在宅ワーク))
フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(令和6年10 月18 日改定)【PDF 形式:719KB 】
〇フリーランスの就業環境の整備について
埼玉労働局雇用環境・均等部指導課
TEL:048-600-6269
〇フリーランス・発注事業者間の取引適正化について
公正取引委員会 事務総局経済取引局取引部 フリーランス取引適正化室
TEL:03-3581-5479
中小企業庁 事業環境部 取引課
TEL:03-3501-1669
関東経済産業局 産業部 適正取引推進課
TEL:048-600-0325
〇フリーランス・発注事業者間の契約上、仕事上のトラブルについて
フリーランス・トラブル110番
TEL:0120-532-110 ※受付時間:平日9:30~16:30
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が令和6年11月1日に施行されました
このような状況を改善し、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事できる環境を整備するため、
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が令和6年11 月1日に施行されました。
法律の目的
① フリーランスの方々と企業等の発注事業者との間の取引の適正化 ② フリーランスの方の就業環境の整備 |
①の取引の適正化に係る規定については主に公正取引委員会及び中小企業庁
②の就業環境の整備に係る規定については主に厚生労働省(都道府県労働局)
がそれぞれ執行を担います。
この法律は、令和6年11 月1日に施行されました。
リーフレット・説明資料等
最新のお知らせ
詳しくは、下記の「改正育児・介護休業法等、フリーランス法説明会の開催について」をご覧ください。
・フリーランス・事業者間取引適正化等法の被疑事実についての申出受付フォームができました。
オンラインによる申出も可能です。
詳しくは、下記の「フリーランス・事業者間取引適正化等法の被疑事実についての申出窓口」をご覧ください。
・令和6年5月31日付け「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」の関係政省令・指針が公布・告示されました。
詳しくは、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
改正育児・介護休業法等、フリーランス法説明会の開催について
埼玉労働局雇用環境・均等部では令和7年1月から2月にかけて、 改正育児・介護休業法、改正次世代育成支援対策推進法、フリーランス法の説明会を開催します。 説明会の詳細、参加申込はこちら |
【説明会のご案内】 |
フリーランス・事業者間取引適正化等法の被疑事実についての申出窓口
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
・フリーランス・事業者間取引適正化等法の被疑事実についての申出窓口 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
「フリーランスとの取引に関するアンケート」(事業者向け)の実施について
~令和7年1月31日まで実施中~
現在、発注事業者である企業とフリーランスとの取引実態を把握するためにアンケートを実施しております。 アンケートは、企業名無記入、回答数8問、所要時間約2分です。 ぜひご協力をいただきますようお願いいたします。 アンケート入力フォームはこちら なお、ご回答いただいた内容は目的以外に使用することはございません。 |
厚生労働省ホームページ(詳しい情報はこちら)
フリーランス・トラブル110番
詳しくは、下記のフリーランス・トラブル110番ホームページをご覧ください。
フリーランス・トラブル110番ホームページ
フリーランス・トラブル110番(リーフレット)【PDF 形式:655KB】 | |
参考
情報通信機器を利用して自宅などで仕事をしている方へ(自営型テレワーク(在宅ワーク))
フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(令和6年10 月18 日改定)【PDF 形式:719KB 】
お問い合わせ先
埼玉労働局雇用環境・均等部指導課
TEL:048-600-6269
〇フリーランス・発注事業者間の取引適正化について
公正取引委員会 事務総局経済取引局取引部 フリーランス取引適正化室
TEL:03-3581-5479
中小企業庁 事業環境部 取引課
TEL:03-3501-1669
関東経済産業局 産業部 適正取引推進課
TEL:048-600-0325
〇フリーランス・発注事業者間の契約上、仕事上のトラブルについて
フリーランス・トラブル110番
TEL:0120-532-110 ※受付時間:平日9:30~16:30