- 埼玉労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 働き方改革推進関係 >
- 【特設サイト】特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)
【特設サイト】
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)
本ページでは「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・ 事業者間取引適正化等法)」の最新情報について随時お知らせいたします!
近年、配送やデザイン制作など多様な業種で、フリーランスとして働く方が増えています。フリーランスは「個人」であるため、「組織」として事業を行う企業等の発注事業者との間で交渉力などに格差が生じやすくなります。そのため、「報酬が支払われない」「一方的に仕事内容を変更される」「ハラスメントを受けた」等のトラブルの増加が問題となっています。
このような状況を改善し、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事できる環境を整備するため、
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が令和6年11 月1日に施行されました。
具体的には、発注事業者に対して、①の観点から、仕事を発注した際の取引条件の明示や成果物の受領から原則60日以内での報酬の支払いを義務付けるとともに、受領拒否や報酬減額等を禁止事項とするほか、②の観点から、育児介護等との両立への配慮やハラスメント対策のための相談体制の整備などを義務付けることとしています。
①の取引の適正化に係る規定については主に公正取引委員会及び中小企業庁
②の就業環境の整備に係る規定については主に厚生労働省(都道府県労働局)
がそれぞれ執行を担います。
この法律は、令和6年11 月1日に施行されました。
・「都道府県労働局における指導等の事例」を掲載しました。
フリーランス・事業者間取引適正化等法(以下、「本法」)に基づき、フリーランス(特定受託事業者)は、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省に対して、発注事業者(特定業務委託事業者)に本法違反と思われる行為があった場合には、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省に対してその旨を申し出ることができます(※オンラインによる申出も可能です)。
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
・フリーランス・事業者間取引適正化等法の被疑事実についての申出窓口 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
今般、インターネット等で犯罪実行者の募集(いわゆる「闇バイト」の募集)が行われる事案が見られ、その中には、通常の募集情報と誤解を生じさせるような広告等も見受けられる状況が発生しています。
これを踏まえ、募集情報の中でも、①特定受託事業者の募集を行う者の氏名又は名称、②住所(所在地)、③連絡先、④業務の内容、⑤業務に従事する場所、⑥報酬の6情報を欠くものについては「誤解を生じさせる表示」に該当するものとして、本法第12条違反となります。
詳細はリーフレット等をご覧ください。
・(発注事業者向け)フリーランスに業務委託をする企業の皆さまへ【412KB】

・(フリーランスの方向け)仕事をお探しのフリーランスの方へ【330KB】

〇ハラスメント対策に係る体制整備義務(法第14条)
〇募集情報の的確表示義務(法第12条)
※その他の法第13条(育児介護配慮義務)、法第16条(中途解除等の事前予告等)にもご注意ください。
フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ(厚生労働省 HP)
フリーランス・個人事業主の方が、契約上・仕事上のトラブルについて弁護士に無料で相談できる相談窓口「フリーランス・トラブル110番」を設置しています。
詳しくは、下記のフリーランス・トラブル110番ホームページをご覧ください。
フリーランス・トラブル110番 HP
フリーランスの労災保険の特別加入について(リーフレット)【PDF形式:807KB】
情報通信機器を利用して自宅などで仕事をしている方へ(自営型テレワーク(在宅ワーク))
フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(令和6年10 月18 日改定)【PDF 形式:719KB 】
〇フリーランスの就業環境の整備について
埼玉労働局雇用環境・均等部指導課
TEL:048-600-6269
〇フリーランス・発注事業者間の取引適正化について
公正取引委員会 事務総局経済取引局取引部 フリーランス取引適正化室
TEL:03-3581-5479
中小企業庁 事業環境部 取引課
TEL:03-3501-1669
関東経済産業局 産業部 適正取引推進課
TEL:048-600-0325
〇フリーランス・発注事業者間の契約上、仕事上のトラブルについて
フリーランス・トラブル110番
TEL:0120-532-110 ※受付時間:平日9:30~16:30
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が令和6年11月1日に施行されました
このような状況を改善し、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事できる環境を整備するため、
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が令和6年11 月1日に施行されました。
![]() |
法律の目的
| ① フリーランスの方々と企業等の発注事業者との間の取引の適正化 ② フリーランスの方の就業環境の整備 |
①の取引の適正化に係る規定については主に公正取引委員会及び中小企業庁
②の就業環境の整備に係る規定については主に厚生労働省(都道府県労働局)
がそれぞれ執行を担います。
この法律は、令和6年11 月1日に施行されました。
リーフレット・説明資料等
最新のお知らせ
・「都道府県労働局における指導等の事例」を掲載しました。
フリーランス・事業者間取引適正化等法の被疑事実についての申出窓口
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
・フリーランス・事業者間取引適正化等法の被疑事実についての申出窓口 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
インターネットやSNS にフリーランスの募集に関する情報を載せる際の注意点について
これを踏まえ、募集情報の中でも、①特定受託事業者の募集を行う者の氏名又は名称、②住所(所在地)、③連絡先、④業務の内容、⑤業務に従事する場所、⑥報酬の6情報を欠くものについては「誤解を生じさせる表示」に該当するものとして、本法第12条違反となります。
詳細はリーフレット等をご覧ください。
・(発注事業者向け)フリーランスに業務委託をする企業の皆さまへ【412KB】

・(フリーランスの方向け)仕事をお探しのフリーランスの方へ【330KB】

都道府県労働局における指導等の事例(就業環境整備部分)
| 違反行為等の概要 | |
| 1 | 清掃用具の販売・レンタル業等を営む特定業務委託事業者Dは、自らの顧客に対する商品の配達や交換等の役務提供を特定受託事業者に委託しているが、ハラスメント対策に係る体制整備に関し、就業規則等にハラスメント防止措置を規定し、労働者及び特定受託業務従事者に周知しているところ、当該措置の対象に特定受託業務従事者が含まれる旨を定めていなかった。 |
| 2 | ゲームソフトウェア業を営む特定業務委託事業者Eは、自らが提供するオンラインゲームの音楽、イラスト、デザイン等の情報成果物作成を特定受託事業者に委託しているが、ハラスメント対策に係る体制整備に関し、ハラスメント防止に関する方針を定め、ハラスメント加害者に対しては厳正な処罰を行う旨の措置を規定するとともに、相談者・行為者などのプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、特定受託事業者を含め、従業員等に周知しているところ、当該措置の対象に特定受託業務従事者が含まれる旨を定めていなかった。 |
| 3 | 出版業を営む特定業務委託事業者Fは、自らが出版する雑誌等の編集制作の情報成果物作成、営業促進等の役務提供を特定受託事業者に委託しているが、ハラスメント対策に係る体制整備に関し、労働者に対するハラスメント防止規定の整備や相談窓口の設置の措置は講じているところ、特定受託業務従事者を対象とする旨を定めていなかった。 |
| 4 | 建設業を営む特定業務委託事業者Gは、自らが使用するシステムサポート、経営指導及び物流業務サポートの役務提供を特定受託事業者に委託しているが、ハラスメント対策に係る体制整備に関し、職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化及び周知・啓発等の措置は実施しているところ、特定受託業務従事者を対象とする旨を定めていなかった。 |
| 5 | 広告業を営む特定業務委託事業者Hは、自らが提供するマーケティング業務、制作業務に係る情報成果物作成を特定受託事業者に委託しているが、特定受託業務従事者のハラスメント対策に係る体制整備に関し、相談者・行為者などのプライバシーを保護するために必要な措置及び特定受託業務従事者がハラスメントに関する相談を行ったこと等を理由として不利益な取扱いをしてはならない旨を定めていなかった。 |
| 6 | 宿泊業等を営む特定業務委託事業者Iは、自らが提供する結婚式場サービスの司会、音響、ソリスト、エスコーター、神主、牧師等の役務提供を特定受託事業者に委託しているが、ハラスメント対策に係る体制整備に関し、労働者に対するハラスメント防止措置は講じているところ、特定受託業務従事者を対象とする旨を定めていなかった。 |
〇募集情報の的確表示義務(法第12条)
| 違法行為等の概要 | |
| 1 | 清掃業等を営む特定業務委託事業者Aは、自らが提供する清掃の役務提供を特定受託事業者に委託するため、クラウドソーシングサービス事業者が提供するプラットフォームに募集情報を掲載していたところ、誤解を生じさせる表示とならないために必要な6情報(※)のうち、業務に従事する場所及び報酬を表示していなかった。 |
| 2 | 建設業等を営む特定業務委託事業者Bは、自らが請け負う住宅の建築及びリフォームに係る設計、インテリアコーディネート等に係る役務委託及び情報成果物作成を特定受託事業者に委託するため、自社ホームページに募集情報を掲載していたところ、自社の親会社名を強調して表示することにより、実際に業務委託を行う自社と、自社の親会社による業務委託とが混同されるような誤解を生じさせる表示を行っていた。 |
| 3 | 運送業を営む特定業務委託事業者Cは、自らが請け負う配送の役務委託を特定受託事業者に委託するため、求人情報誌に募集情報を掲載していたところ、既に募集を終了していたにも関わらず、募集情報の提供を終了していなかったほか、誤解を生じさせる表示とならないために必要な6情報(※)のうち、業務に従事する場所を表示していなかった。 |
厚生労働省ホームページ(詳しい情報はこちら)
フリーランス・トラブル110番
詳しくは、下記のフリーランス・トラブル110番ホームページをご覧ください。
フリーランス・トラブル110番ホームページ
| フリーランス・トラブル110番(リーフレット)【PDF 形式:655KB】 | |
![]() |
|
参考
情報通信機器を利用して自宅などで仕事をしている方へ(自営型テレワーク(在宅ワーク))
フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(令和6年10 月18 日改定)【PDF 形式:719KB 】
お問い合わせ先
埼玉労働局雇用環境・均等部指導課
TEL:048-600-6269
〇フリーランス・発注事業者間の取引適正化について
公正取引委員会 事務総局経済取引局取引部 フリーランス取引適正化室
TEL:03-3581-5479
中小企業庁 事業環境部 取引課
TEL:03-3501-1669
関東経済産業局 産業部 適正取引推進課
TEL:048-600-0325
〇フリーランス・発注事業者間の契約上、仕事上のトラブルについて
フリーランス・トラブル110番
TEL:0120-532-110 ※受付時間:平日9:30~16:30















