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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)

 本ページでは「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・ 事業者間取引適正化等法)」の最新情報について随時お知らせいたします!

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が令和6年11月1日に施行されます

 近年、配送やデザイン制作など多様な業種で、フリーランスとして働く方が増えています。フリーランスは「個人」であるため、「組織」として事業を行う企業等の発注事業者との間で交渉力などに格差が生じやすくなります。そのため、「報酬が支払われない」「一方的に仕事内容を変更される」「ハラスメントを受けた」等のトラブルの増加が問題となっています。
 このような状況を改善し、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事できる環境を整備するため、
 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が令和5年5月12日に公布されました。
 
 

法律の目的

 ① フリーランスの方々と企業等の発注事業者との間の取引の適正化 

 ② フリーランスの方の就業環境の整備
 具体的には、発注事業者に対して、①の観点から、仕事を発注した際の取引条件の明示成果物の受領から原則60日以内での報酬の支払いを義務付けるとともに、受領拒否報酬減額等を禁止事項とするほか、②の観点から、育児介護等との両立への配慮ハラスメント対策のための相談体制の整備などを義務付けることとしています。
 ①の取引の適正化に係る規定については主に公正取引委員会及び中小企業庁 
 ②の就業環境の整備に係る規定については主に厚生労働省(都道府県労働局)
 
がそれぞれ執行を担います。
 この法律は、令和6年11 月1日に施行されます。

リーフレット・説明資料等

法律の概要(リーフレット)【PDF 形式:129KB】

 
フリーランスの取引に関する新しい法律が 11 月にスタート!(リーフレット)【PDF 形式:642KB】

 
説明資料(令和6年6月版)【PDF 形式:1.8MB】
 

最新のお知らせ

 ・令和6年5月31日付け「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」の関係政省令・指針が公布・告示されました。 
 詳しくは、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

厚生労働省ホームページ(詳しい情報はこちら)

フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ(厚生労働省 HP)
 

フリーランス・トラブル110番

 フリーランス・個人事業主の方が、契約上・仕事上のトラブルについて弁護士に無料で相談できる相談窓口「フリーランス・トラブル110番」を設置しています。
 詳しくは、下記のフリーランス・トラブル110番ホームページをご覧ください。

フリーランス・トラブル110番ホームページ

フリーランス・トラブル110番 HP
 
フリーランス・トラブル110番(リーフレット)【PDF 形式:1.3MB】
※令和6年6月から、フリーランス・トラブル 110 番の電話受付時間が変更されていますのでご注意ください。
(変更前)令和6年5月まで 11:30~19:30
(変更後)令和6年6月以降  9:30~16:30
 

お問い合わせ先

フリーランスの就業環境の整備について
 埼玉労働局雇用環境・均等部指導課
 TEL:048-600-6269

フリーランス・発注事業者間の取引適正化について
 公正取引委員会事務総局取引部取引企画課フリーランス取引適正化室
 TEL:03-3581-5471(代表)(内線:2664)

 中小企業庁事業環境部取引課
 TEL:03-3501-1511(代表)(内線5291)

フリーランス・発注事業者間の契約上、仕事上のトラブルについて
 フリーランス・トラブル110番
 TEL:0120-532-110 ※受付時間:平日9:30~16:30



 

その他関連情報

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