よくあるご質問(配置転換等)
Q1. ある会社で正社員として働いていますが、家計が苦しいので会社に内緒で、終業後夜間に他社でアルバイトをしています。当社の就業規則には兼業禁止の規定があるのですが、アルバイトが会社にばれると何か問題となるでしょうか。
A1.
使用者が労働者の兼業を禁止するのは、労働契約による就労義務の履行について万全を期すことができない事態が発生する可能性が高くなるというのがその理由だと思われます。
裁判では、従業員の兼業の禁止について、労務提供上の支障や企業秩序への影響等を考慮したうえで会社の承諾にかからしめる旨の規定を就業規則に定めることは不当と言い難いとした判例があります。
したがって、就業規則等で許容されている時間を超えて兼業に従事することは職場規定違反として判断される場合があると思われます。
Q2. 私は、大阪に自宅があり、現在は自宅から大阪支店に電車で通勤しています。ところが、会社から、突然、他所に配置転換になると言われ困惑しています。私の娘は今年大学受験で、大阪を離れたくないと言いますし、妻も他所には行きたくないと言っています。家庭の問題を放置して単身転勤するわけにもいかず悩んでいます。私は、会社の転勤命令に応じなければならないのでしょうか。
A2.
会社の転勤命令に応じなければならないかというご質問ですが、労働基準法には規定がありませんので民事上の問題になりますが、原則として、完全に勤務地を限定して労働契約を結んでいる場合は、労働者の同意なしに勤務地を変更することはできません。しかし、勤務地が限定されておらず、
といった条件を満たしていれば、原則として、社員は特別な事情がない限り、転勤命令を拒否することはできません。ただし、
には転勤命令が無効になるケースも考えられます。
労働基準法違反の可能性があり会社への監督・指導をお望みの場合は、会社の所在地を管轄する(労働基準監督署在地)に、
労働者と会社間の労働に関する民事上のトラブルについては(各総合労働相談コーナー)へご相談下さい。
A1.
使用者が労働者の兼業を禁止するのは、労働契約による就労義務の履行について万全を期すことができない事態が発生する可能性が高くなるというのがその理由だと思われます。
裁判では、従業員の兼業の禁止について、労務提供上の支障や企業秩序への影響等を考慮したうえで会社の承諾にかからしめる旨の規定を就業規則に定めることは不当と言い難いとした判例があります。
したがって、就業規則等で許容されている時間を超えて兼業に従事することは職場規定違反として判断される場合があると思われます。
Q2. 私は、大阪に自宅があり、現在は自宅から大阪支店に電車で通勤しています。ところが、会社から、突然、他所に配置転換になると言われ困惑しています。私の娘は今年大学受験で、大阪を離れたくないと言いますし、妻も他所には行きたくないと言っています。家庭の問題を放置して単身転勤するわけにもいかず悩んでいます。私は、会社の転勤命令に応じなければならないのでしょうか。
A2.
会社の転勤命令に応じなければならないかというご質問ですが、労働基準法には規定がありませんので民事上の問題になりますが、原則として、完全に勤務地を限定して労働契約を結んでいる場合は、労働者の同意なしに勤務地を変更することはできません。しかし、勤務地が限定されておらず、
1. | 就業規則などに転勤を命じる場合があることを明記していること。 |
2. | 業務上の必要性があること。 |
といった条件を満たしていれば、原則として、社員は特別な事情がない限り、転勤命令を拒否することはできません。ただし、
1. | 業務上の必要性なく転勤を命ずる場合 |
2. | ほかの不当な理由(人減らし等)で転勤を命じる場合 |
3. | 社員に特別な事情がある場合 |
労働基準法違反の可能性があり会社への監督・指導をお望みの場合は、会社の所在地を管轄する(労働基準監督署在地)に、
労働者と会社間の労働に関する民事上のトラブルについては(各総合労働相談コーナー)へご相談下さい。