よくあるご質問(労災保険関係)

  

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Q1. 仕事に行く途中にバイクでこけてしまって骨折しました。労災保険の請求には社長に事故証明が必要だといわれたのですが本当にそうでしょうか?また、具体的にはどのような補償が受けられるのでしょうか?

A1.
相手のいない交通事故(自損事故)の場合、業務災害であろうと通勤災害であろうと、労災保険の請求において事故証明は原則必要ありません(ただし事故の発 生時間や事故内容について詳細に事故内容を知る必要がある場合については参考として添付していただく場合もあります)。
労災保険の給付には、治療を受けることができる療養(補償)給付、療養のため休業する必要が生じた場合の休業(補償)給付や、後遺症が残った場合の障害(補償)給付などがあり、請求書は労働基準監督署に備え付けてあります。


Q2. 義父が労働災害で毎月給付を受けているお金は、もしも父が亡くなった場合、打ち切られるのでしょうか?もしくは義母に引き続き給付されるのでしょうか?

A2.
義父さんが亡くなられた原因が現在給付を受けている労働災害による傷病によるものであれば遺族補償給付や葬祭料が義母等に給付されることとなりますが、それ以外の原因で亡くなられた場合は給付はされません。


Q3. 父は自営業に従事していましたが、仕事中に急病で亡くなりました。労災として認定してもらえるのですか。

A3.
自営業の場合、事業主にあたりますので、労災保険は原則として適用されません。
労災保険の補償の対象は、原則として労働者及びその遺族であり、事業主は特別加入をしている場合に限り、補償の対象となります。
特別加入をしているという前提で説明しますと、病気が業務に起因して、かつ、業務を遂行するうえで発症したと認められれば労災給付がなされます。
手続については、遺族補償の請求を会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ行うことになります。


Q4. 会社を経営していますが、経営者でも労働保険事務組合を通じて労災保険に加入できることを知りました。労働保険事務組合に事務手続きを依頼せずに、加入する方法は無いのでしょうか?

A4.
お尋ねは中小事業主等の労災保険の特別加入についてと思われますが、法律上中小事業主等が特別加入できるのは、「労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものである者」と規定されています。

したがって、労働保険事務組合に事務手続を依頼しなければ加入することはできません。
ic_list.gif 労働基準法違反の可能性があり会社への監督・指導をお望みの場合は、会社の所在地を管轄する(労働基準監督署)に、
ic_list.gif労働者と会社間の労働に関する民事上のトラブルについては(各総合労働相談コーナー)へご相談下さい。

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