よくあるご質問 雇用保険関係

  

Q1.私は飲食店でパートとして働いていますが、事業主が「雇用保険」に加入してくれません。個人でも加入できるのでしょうか?

A1.雇用保険は、政府管掌保険のため個人で加入することはできません。事業主は、労働者を雇用するうえで、パート・アルバイトなど名称の如何によらず労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する義務があります。なお、雇用保険の加入要件は以下のとおりです。
① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
② 31日以上引き続き雇用される見込みがあること


Q2.雇用保険加入の確認照会には、どのような手続きが必要となりますか?

A2.ハローワークインターネットサービスやハローワークの窓口で配布する「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」に必要事項を記入し、確認照会に係る事業所の所在地を管轄するハローワークまたはご自身の住所を管轄するハローワークへ提出してください。
提出の方法は、代理人(委任状が必要)や郵送(簡易書留を推奨)でも可能です。提出の際は、ご本人であることを確認するため、運転免許証やマイナンバーカード等の提示またはその写し(郵送の場合)の提出をお願いします。照会結果は、「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」によってお知らせします。電話による照会については、個人情報保護の観点からお答えしておりません。
 

Q3.事業主から交付された「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」や「雇用保険被保険者証」の記載事項と現在の事実が異なる場合には、どうすればいいのでしょうか?

A3.何らかの理由で「雇用保険被保険者資格取得確認通知書(被保険者通知用)」や「雇用保険被保険者証」の記載事項が間違っている場合は、ハローワークにおいて適切な訂正を行うことが可能ですので、速やかに事業主に申し出てください。なお、氏名を変更したときであってもその都度変更手続きを行う必要はありませんが、変更手続きを希望される場合は、事業主やハローワークへご相談ください。
 

Q4.育児休業給付金の手続きを事業主に依頼していますが、いつ頃入金になるのでしょうか?

A4.育児休業給付金の申請は、原則として2か月ごとに行います。通常はハローワークで申請を受理してから1~2週間以内には入金になります。もし、中々入金がない場合は、一度事業主へ申請状況についてご確認ください。なお、電話による照会については、個人情報保護の観点からお答えしておりません。


Q5. 自己都合で離職するのですが、雇用保険を受けるのが通常3ヶ月(※)の給付制限の後であるのに対して、その離職理由によっては、すぐに給付を受けることができると聞いたのですが本当でしょうか。

A5. 雇用保険では、自己の都合により離職された場合は、3ヶ月(※)の給付制限があります。
一方、倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた方(特定受給資格者)や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者)の場合は、3ヶ月(※)の給付制限なしで雇用保険の基本手当が受けられます。特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準についてはこちらをご覧ください。
なお、一部例外等がありますので、詳細はハローワークへお問い合わせください。
(※)令和2年10月1日以降に自己の都合により離職された方は、5年間のうち2回までは給付制限が2ヶ月となります。


Q6. 自己都合での離職を考えていますが、雇用保険の給付制限期間中にアルバイト等すると基本手当の給付金額に影響はあるのでしょうか。

A6. 雇用保険の受給手続き(受給資格決定)をした日から、待期(失業している日7日間)を経過した後、3ヶ月(※)の給付制限に入ります。
この給付制限期間中は、アルバイト等をされたとしても給付金額が減額されるということはありませんが、アルバイトをした日について所定の方法により正確に申告していただく必要があります。
(※)令和2年10月1日以降に自己の都合により離職された方は、5年間のうち2回までは給付制限が2ヶ月となります。


Q7. 家族と一緒に海外に赴任することになりましたが、それに伴い離職した配偶者が雇用保険を受給する方法はないでしょうか。

A7. 雇用保険の基本手当を受給できる期間は、離職日の翌日から1年間です。この期間を受給期間といい、受給期間内の失業している日に対し、所定給付日数を限度として基本手当が支給されます。ただし、この受給期間内に妊娠、出産、育児、疾病又は負傷等一定の事由により30日以上仕事に就くことができない場合は、ハローワークで受給期間延長の申請を行うことにより、最長3年間受給期間を延長することができます。
配偶者の海外勤務に本人が同行する場合や、常時介護を必要とする親族の看護を行う場合も、この受給期間の延長ができます。(海外旅行や語学の勉強のための留学な
どは延長の理由になりません。)


Q8. 現在就業中ですが、キャリアアップのために資格を取りたいと考えています。そのような場合に受けられる給付金はありませんか。

A8. 雇用保険には、「教育訓練給付制度」があります。この制度は、一定の要件を満たす方が厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した場合に、その費用の一部が支給される制度です。対象となる教育訓練は、そのレベルなどに応じて3種類に分類され、それぞれ給付率が異なります。詳しくは、こちらをご覧いただき、ご不明な点はハローワークにお問い合わせください。

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