解決事例

  

このような解決事例があります。
 
ケース1 : 妊娠したことを理由にパートへの変更を強要され、拒否したところ解雇された。
 
 ▼ 女性労働者が妊娠したことを会社に報告したところ、パートへの変更をするように言われ、それを拒否したところ解雇を申し渡されため、雇用環境・均等部 指導課に相談しました。
雇用環境・均等部 指導課が会社を指導した結果、解雇は撤回されました。
 
ケース2 : 妊娠を報告したところ、勤務日数を減らされ抗議すると退職勧奨を受けた。
 
 ▼ パートとして勤務していた女性労働者が妊娠を報告したところ、勤務日数を減らされました。抗議したところ、他の人の迷惑になるという理由で退職を勧奨されたため、雇用環境・均等部 指導課に相談しました。
雇用環境・均等部 指導課が会社を指導した結果、女性労働者は現在の職場で継続勤務ができるようになりました。
 
ケース3 : 会社にセクシュアルハラスメントの相談をしたが、何も対応してもらえない。
 
 ▼ 上司による度重なる性的な冗談を苦痛に感じていた女性労働者が、人事部に上司のセクハラについて相談しましたが、まともに取り合ってもらえなかったため、雇用環境・均等部 指導課に相談しました。
雇用環境・均等部 指導課が会社を指導した結果、会社は調査を行い、事実を認めた上司に厳重注意し、女性労働者に謝罪させるとともに、就業規則にセクハラ防止の方針を記載し、社員への周知啓発を行い、相談窓口を設置しました。
 
ケース4 : 育児休業を取らせてもらえない。
 
 ▼ 女性労働者が、育児休業を会社に申し出ましたが、これまで、会社で育児休業を取得した例がないことを理由に休業を認めてもらえなかったため、雇用環境・均等部 指導課へ相談しました。
雇用環境・均等部 指導課が会社を指導した結果、女性労働者は育児休業を取得できることとなりました。さらに、会社は就業しながら子を養育することを容易にするため、短時間勤務の措置を規定化し、社内に周知しました。
 
ケース5 : 育児休業を取得したことを理由にパートに変わるように強いられた。
 
 ▼ 女性労働者が、育児休業から復職したときに、パートタイム労働者への変更を強要されたため、雇用環境・均等部 指導課へ相談しました。
雇用環境・均等部 指導課が会社を指導した結果、女性労働者は正社員として、復職できるようになりました。

その他関連情報

情報配信サービス

〒540-8527 大阪市中央区大手前4-1-67 大阪合同庁舎第2号館 8~9F
〒540-0028 大阪市中央区常盤町1-3-8中央大通FNビル9F/14F/17F/21F

Copy right © 2000-2021 Osaka Labour Bureau.All rights reserved.