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最低賃金との比較方法
賃金の支払われ方が、
● 1.時間給制の場合
時間給 ≧ 最低賃金額
● 2.日給制の場合
日給額 ÷ 1週間における1日平均所定労働時間数 ≧ 最低賃金額
● 3.月給制の場合
月給額 ÷ 1年間における1月平均所定労働時間数 ≧ 最低賃金額
● 4.出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合 出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額
÷ 当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数
≧ 最低賃金額
● 1.時間給制の場合
時間給 ≧ 最低賃金額
● 2.日給制の場合
日給額 ÷ 1週間における1日平均所定労働時間数 ≧ 最低賃金額
● 3.月給制の場合
月給額 ÷ 1年間における1月平均所定労働時間数 ≧ 最低賃金額
● 4.出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合 出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額
÷ 当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数
≧ 最低賃金額
月給制の場合の換算例 ※最低賃金額1,114円(令和6年10月1日発効)と比較
【例】 年間所定労働日数269日、1日の所定労働時間7.5時間、月給187,200円の場合
月給制のため、上記 3.月給制の場合 の計算式に当てはめて確認をします。
まず、1年間における1月平均所定労働時間数は、
269日 × 7.5時間 ÷ 12か月 = 168.125時間 となります。
次に、月給制を時間単価に換算して、最低賃金額と比較をすると
月給187,200円 ÷ 168.125時間 = 1,113.45・・・円 <1,114円
となります。
上記の【例】では大阪府最低賃金額を下回り、最低賃金法に違反することになります
【例】 年間所定労働日数269日、1日の所定労働時間7.5時間、月給187,200円の場合
月給制のため、上記 3.月給制の場合 の計算式に当てはめて確認をします。
まず、1年間における1月平均所定労働時間数は、
269日 × 7.5時間 ÷ 12か月 = 168.125時間 となります。
次に、月給制を時間単価に換算して、最低賃金額と比較をすると
月給187,200円 ÷ 168.125時間 = 1,113.45・・・円 <1,114円
となります。
上記の【例】では大阪府最低賃金額を下回り、最低賃金法に違反することになります