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最低賃金額以上かどうかを確認する方法
●最低賃金の計算方法
| 1. | 時間給制の場合 |
| 時間給 ≧ 最低賃金額 | |
| 2. | 日給制の場合 |
| 日 給 ÷ 1週間における1日の平均所定労働時間数 ≧ 最低賃金額 | |
| 3. | 月給制の場合 |
| 月 給 ÷ 1年間における1か月平均所定労働時間数 ≧ 最低賃金額 | |
| 4. | 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合 |
| 出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額 | |
| ÷ 当該賃金算定期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数 | |
| ≧ 最低賃金額 | |
| 5. | 上記1~4が混在する場合 |
| 各賃金の1時間あたりの額を算出し合計した額 ≧ 最低賃金額 | |
月給制の場合の換算例 ※最低賃金額1,177円(令和7年10月16日発効)と比較
【例】 年間所定労働日数269日、1日の所定労働時間7.5時間、月給197,800円の場合
月給制のため、上記 「3.月給制の場合」 の計算式に当てはめて確認をします。
まず、1年間における1か月平均所定労働時間数は、
269日 × 7.5時間 ÷ 12か月 = 168.125時間 となります。
次に、月給を時間単価に換算して、最低賃金額と比較をすると
月給197,800円 ÷ 168.125時間 = 1,176.50・・・円 <1,177円
となります。
上記の【例】では大阪府最低賃金額を下回り、最低賃金法に違反することになります。
【例】 年間所定労働日数269日、1日の所定労働時間7.5時間、月給197,800円の場合
月給制のため、上記 「3.月給制の場合」 の計算式に当てはめて確認をします。
まず、1年間における1か月平均所定労働時間数は、
269日 × 7.5時間 ÷ 12か月 = 168.125時間 となります。
次に、月給を時間単価に換算して、最低賃金額と比較をすると
月給197,800円 ÷ 168.125時間 = 1,176.50・・・円 <1,177円
となります。
上記の【例】では大阪府最低賃金額を下回り、最低賃金法に違反することになります。








