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各種商品小売業
日本標準産業分類(令和6年4月1日改定)
各種商品小売業とは「衣、食、住にわたる各種の商品を一括して一事業所で小売する事業所」が該当します。
(例:百貨店、総合スーパーマーケットなど)
以下の業種が「各種商品小売業」に該当します。
業種:I56:各種商品小売業
●I560:管理、補助的経済活動を行う事業所(56各種商品小売業)
5600:主として管理事務を行う本社等
5608:自家用倉庫
5609:その他の管理、補助的経済活動を行う事業所
●I561:百貨店、総合スーパー
5611:百貨店、総合スーパー
●I569:その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの)
5699:その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの)
「管理する全子会社を通じての主要な経済活動が、上記の産業に分類される純粋持株会社」も含まれます。
次の方は、産業別最低賃金から適用を除外され、大阪府最低賃金が適用されます。
●18歳未満又は65歳以上の方
●雇入れ後3月未満の技能習得中の方
●清掃又は片付けの業務に主として従事する方