- 大阪労働局 >
- 事例・統計情報 >
- 各種賃金データ >
- 大阪府の最低賃金のお知らせ >
- はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、暖房装置・配管工事用附属品、金属線製品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業
はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、暖房装置・配管工事用附属品、金属線製品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業
日本標準産業分類(令和5年7月改定)
以下の業種が「はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、暖房・調理等装置、配管工事用附属品、金属線製品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業」に該当します。
●E243:暖房装置・配管工事用附属品製造業
2431:配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
2432:ガス機器・石油機器製造業
2433:温風・温水暖房装置製造業
2439:その他の暖房・調理装置製造業(電気機械器具、ガス機器、石油機器を除く)
●E247:金属線製品製造業(ねじ類を除く)
2471:くぎ製造業
2479:その他の金属線製品製造業
●E250:管理、補助的経済活動を行う事業所(25 はん用機械器具製造業)
2500:主として管理事務を行う本社等
2509:その他管理、補助的経済活動を行う事業所
●E251:ボイラ・原動機製造業
2511:ボイラ製造業
2512:蒸気機関・タービン・水力タービン製造業(舶用を除く)
2513:はん用内燃機関製造業
2519:その他の原動機製造業
●E252:ポンプ・圧縮機器製造業
2521:ポンプ・同装置製造業
2522:空気圧縮機・ガス圧縮機・送風機製造業
2523:油圧・空圧機器製造業
●E253:一般産業用機械・装置製造業
2531:動力伝導装置製造業(玉軸受、ころ軸受を除く)
2532:エレベータ・エスカレータ製造業
2533:物流運搬設備製造業
2534:工業窯炉製造業
2535:冷凍機・温湿調整装置製造業
●E259:その他のはん用機械・同部分品製造業
2591:消火器具・消火装置製造業
2592:弁・同附属品製造業
2593:パイプ加工・パイプ附属品加工業
2594:玉軸受・ころ軸受製造業
2595:ピストンリング製造業
2596:他に分類されないはん用機械・装置製造業
2599:各種機械・同部分品製造修理業(注文製造・修理)
●E261:農業用機械製造業(農業用器具を除く)
2611:農業用機械製造業(農業用器具を除く)
●E262:建設機械・鉱山機械製造業
2621:建設機械・鉱山機械製造業
●E263:繊維機械製造業のうち下記2635のみ
2635:縫製機械製造業
●E264:生活関連産業用機械製造業のうち下記2645のみ
2645:包装・荷造機械製造業
●E265:基礎素材産業用機械製造業のうち下記2652のみ
2652:化学機械・同装置製造業
●E269:その他の生産用機械・同部分品製造業のうち下記2691、2692、2694のみ
2691:金属用金型・同部分品・附属品製造業
2692:非金属用金型・同部分品・附属品製造業
2694:ロボット製造業
●E271:事務用機械器具製造業
2711:複写機製造業
2719:その他の事務用機械器具製造業
●E272:サービス用・娯楽用機械器具製造業
2721:サービス用機械器具製造業
2722:娯楽用機械製造業
2723:自動販売機製造業
2729:その他のサービス用・娯楽用機械器具製造業
●E313:船舶製造・修理業、舶用機関製造業
3131:船舶製造・修理業
3132:船体ブロック製造業
3133:舟艇製造・修理業
3134:舶用機関製造業
「上記の産業において、主として管理、補助的経済活動を行う事業所」及び「管理する全子会社を通じての主要な経済活動が、上記の産業に分類される純粋持株会社」も含まれます。
次の方は、特定最低賃金から適用を除外され、大阪府最低賃金が適用されます。
●18歳未満又は65歳以上の方
●雇入れ後3月未満の技能習得中の方
●清掃又は片付けの業務に主として従事する方