最低賃金法の違反の罰則について

  

① 地域別最低賃金が適用される労働者に対し、地域別最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者は、50万円以下の罰金に処せられることがあります(最低賃金法第40条)。
 
② 特定最低賃金が適用される労働者に対し、地域別最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者は、50万円以下の罰金に処せられることがあります(最低賃金法第9条、第40条)。
【具体例】
地域別最低賃金額:時間額1,114円
特定最低賃金額:時間額1,127円
特定最低賃金が適用される労働者に支払う賃金:時間額1,100円
※特定最低賃金額>地域別最低賃金額>労働者に支払う賃金額
 
③ 特定最低賃金が適用される労働者に対し、特定最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者は、30万円以下の罰金に処せられることがあります(労働基準法第120条)。
【具体例】
地域別最低賃金額:時間額1,114円
特定最低賃金額:時間額1,127円
特定最低賃金が適用される労働者に支払う賃金:時間額1,120円
※特定最低賃金額>労働者に支払う賃金額>地域別最低賃金額
 
 

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