大阪府最低工賃一覧表
●男子既製洋服製造業(効力発生の日 平成28年8月1日)
大阪府の区域内で、男子既製洋服製造業にかかる業務を委託する委託者は、家内労働者に対して、下表に定められた金額以上の工賃を支払わなければなりません。
|
※「タオル製造業最低工賃」は平成28年3月9日限りで廃止されました
※「大阪府婦人既製洋服製造業最低工賃」は平成29年7月12日限りで廃止されました
※「大阪府横編ニット製造業最低工賃」は平成30年4月17日限りで廃止されました
~ 最低工賃についてのお問合せ先 ~
大阪労働局労働基準部賃金課家内労働係
〒540-8527
大阪市中央区大手前4丁目1番67号大阪合同庁舎第2号館
電 話 番号:06-6949-6502
ファクシミリ番号:06-6949-6034