大阪府の区域内で、男子既製洋服製造業にかかる業務を委託する委託者は、家内労働者に対して、下表に定められた金額以上の工賃を支払わなければなりません。
男子既製洋服製造業 (効力発生の日 平成28年8月1日)
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品 目 |
工 程 |
規 格 |
金 額 |
背広
上衣 |
そで付け裏まつり |
針目が3cm間隔に9針以上のもの |
1枚(50cm以上×2)につき151円 |
そで口裏まつり |
1枚(30cm以上×2)につき62円 |
肩裏まつり |
1枚(15cm以上×2)につき27円 |
えりこし(からげ)まつり |
針目が3cm間隔に6針以上のもの |
1枚(30cm以上)につき33円 |
ベントまつり |
1枚(20cm以上)につき25円 |
背すそまつり |
1枚(15cm以上×2)につき43円 |
えり裏まつり |
1枚(10cm以上)につき49円 |
わき裏まつり |
針目が3cm間隔に5針以上のもの |
1枚(50cm以上×2)につき36円 |
前裏すそまつり |
1枚(25cm以上×2)につき39円 |
見返し奥星入れ |
針目が3cm間隔に4針以上のもの |
1枚(40cm以上×2)につき56円 |
見返し7ミリメートル 星入れ |
1枚(40cm以上×2)につき41円 |
背裏鎖止め |
鎖糸ループの長さが1cmのもの |
1枚につき14円 |
ベント止め |
1本糸で×印しつけ止めのもの |
1枚につき11円 |
糸くず取り |
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1枚につき72円 |
ズボン |
腰裏後端まつり |
針目が3cm間隔に10針以上
のもの |
1本につき11円 |
前立てまつり |
針目が3cm間隔に6針以上 のもの |
1本につき9円 |
天ぐまつり |
1本につき9円 |
小またちどり |
1本につき23円 |
腰裏むし止め |
8か所に行うもの |
1本につき31円 |
ボタン付け |
小ボタン、糸足付きで、 根巻き4回以上のもの |
1個につき6円 |
シックむし止め |
1か所に行うもの |
1本につき5円 |
糸くず取り |
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1本につき23円 |
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※「タオル製造業最低工賃」は平成28年3月9日限りで廃止されました
※「大阪府婦人既製洋服製造業最低工賃」は平成29年7月12日限りで廃止されました
※「大阪府横編ニット製造業最低工賃」は平成30年4月17日限りで廃止されました
~ 最低工賃についてのお問合せ先 ~
大阪労働局労働基準部賃金課家内労働係
〒540-8527 大阪市中央区大手前4丁目1番67号
大阪合同庁舎第2号館
電 話 番 号 : 06-6949-6502
ファクシミリ番号 : 06-6949-6034
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