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教育訓練給付制度
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者である(又はあった)方が厚生労働大臣指定の教育訓練講座を修了した場合に、受講者自身が教育訓練施設に支払った経費の一部をハローワークより支給する制度です。制度の詳細(支給対象者、支給申請手続き等)や厚生労働大臣指定の教育訓練講座をお探しの方は、下記サイトをご活用ください。
「ハローワークインターネットサービス教育訓練給付制度」
「厚生労働省ホームページ教育訓練給付制度」
< 特定一般教育訓練給付金および専門実践教育訓練給付金の支給を希望される皆様へ >
特定一般教育訓練給付金および専門実践教育訓練給付金(教育訓練支援給付金を受給される方を含みます)の手続きは、訓練対応キャリア・コンサルタントによる訓練前キャリア・コンサルティングで就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載したジョブ・カードの交付を受けたあと、ハローワークなどで配付する『教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票』とジョブ・カードをハローワークへ提出していただく必要があります。
この手続きは、原則受講開始日の14日前までに行う必要があります。訓練前キャリア・コンサルティングを受けていない場合、給付金を受けることができません。
(給付金を受けるための支給申請は、別途手続きが必要です)
※訓練前キャリア・コンサルティングについてはこちらをご覧ください。
※令和6年2月1日以降の教育訓練給付の支給申請と受給資格確認の申請については、電子、郵送または代理人申請が可能になります。詳細はこちらをご覧ください。
「ハローワークインターネットサービス教育訓練給付制度」
「厚生労働省ホームページ教育訓練給付制度」
< 特定一般教育訓練給付金および専門実践教育訓練給付金の支給を希望される皆様へ >
特定一般教育訓練給付金および専門実践教育訓練給付金(教育訓練支援給付金を受給される方を含みます)の手続きは、訓練対応キャリア・コンサルタントによる訓練前キャリア・コンサルティングで就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載したジョブ・カードの交付を受けたあと、ハローワークなどで配付する『教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票』とジョブ・カードをハローワークへ提出していただく必要があります。
この手続きは、原則受講開始日の14日前までに行う必要があります。訓練前キャリア・コンサルティングを受けていない場合、給付金を受けることができません。
(給付金を受けるための支給申請は、別途手続きが必要です)
※訓練前キャリア・コンサルティングについてはこちらをご覧ください。
※令和6年2月1日以降の教育訓練給付の支給申請と受給資格確認の申請については、電子、郵送または代理人申請が可能になります。詳細はこちらをご覧ください。