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教育訓練給付制度
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者である(又はあった)方が厚生労働大臣指定の教育訓練講座を修了した場合に、受講者自身が教育訓練施設に支払った経費の一部をハローワークより支給する制度です。制度の詳細(支給対象者、支給申請手続き等)や厚生労働大臣指定の教育訓練講座をお探しの方は、下記サイトをご活用ください。
「ハローワークインターネットサービス教育訓練給付制度」
「厚生労働省ホームページ教育訓練給付制度」
一般教育訓練給付
教育訓練の受講のために要した経費の20%に相当する額(上限10万円)を支給します。
特定一般教育訓練給付
教育訓練の受講のために要した経費の40%に相当する額(上限20万円)を支給します。
なお、受講開始日の14日前までに訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリア・コンサルティング※を受けなければ、給付金を受けられません。
専門実践教育訓練給付
教育訓練の受講中に、支払った経費の50%に相当する額(訓練期間が1年の場合40万円、2年の場合80万円、3年の場合120万円が上限)を支給します。
教育訓練の修了後に、予め定められた資格取得をし、かつ修了した日の翌日から1年以内に雇用保険被保険者として雇用された場合に、支払った経費の70%に相当する額(訓練期間が1年の場合56万円、2年の場合112万円、3年の場合168万円を上限として、受講中に支払われた額との差額)を支給します。
受給資格者のうち一定の要件を満たした方が失業状態にある場合に、「教育訓練支援給付金」を支給します。
なお、受講開始日の14日前までにハローワークで受給資格確認を受ける必要があり、受給資格確認前までに訓練対応キャリア・コンサルタントによる訓練前キャリア・コンサルティング※を受けなければ、給付金を受けられません。
※特定一般教育訓練と専門実践教育訓練の訓練前キャリア・コンサルティングについてはこちらをご覧ください。
※令和6年2月1日以降の教育訓練給付の支給申請と受給資格確認の申請については、電子、郵送または代理人申請が可能になります。詳細はこちらをご覧ください。
「ハローワークインターネットサービス教育訓練給付制度」
「厚生労働省ホームページ教育訓練給付制度」
一般教育訓練給付
教育訓練の受講のために要した経費の20%に相当する額(上限10万円)を支給します。
特定一般教育訓練給付
教育訓練の受講のために要した経費の40%に相当する額(上限20万円)を支給します。
なお、受講開始日の14日前までに訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリア・コンサルティング※を受けなければ、給付金を受けられません。
専門実践教育訓練給付
教育訓練の受講中に、支払った経費の50%に相当する額(訓練期間が1年の場合40万円、2年の場合80万円、3年の場合120万円が上限)を支給します。
教育訓練の修了後に、予め定められた資格取得をし、かつ修了した日の翌日から1年以内に雇用保険被保険者として雇用された場合に、支払った経費の70%に相当する額(訓練期間が1年の場合56万円、2年の場合112万円、3年の場合168万円を上限として、受講中に支払われた額との差額)を支給します。
受給資格者のうち一定の要件を満たした方が失業状態にある場合に、「教育訓練支援給付金」を支給します。
なお、受講開始日の14日前までにハローワークで受給資格確認を受ける必要があり、受給資格確認前までに訓練対応キャリア・コンサルタントによる訓練前キャリア・コンサルティング※を受けなければ、給付金を受けられません。
※特定一般教育訓練と専門実践教育訓練の訓練前キャリア・コンサルティングについてはこちらをご覧ください。
※令和6年2月1日以降の教育訓練給付の支給申請と受給資格確認の申請については、電子、郵送または代理人申請が可能になります。詳細はこちらをご覧ください。