事業主都合、解雇等により離職者が生じる場合の届出について

  

 

労働施策総合推進法

高年齢者雇用安定法 障害者雇用促進法
再就職援助計画 大量雇用変動届 求職活動支援書 多数離職届
作成者 (義務)
経済的事情による事業規模の縮小等に伴い、一の事業所において常時雇用する労働者について1か月以内に30人以上の離職者が生じることとなる場合に事業主が作成
(任意)
1か月の離職者数が30人未満の場合も計画の作成・認定を受けることができる。
(義務)
事業規模の縮小等に伴うものかどうかにかかわらず、一の事業所において1か月以内に30人以上の離職者が生じることとなる場合に事業主が作成
※ 再就職援助計画の認定の申請をした事業主は大量雇用変動の届出をしたとみなされる。
(義務)
解雇等により離職することとなっている高年齢者等が希望する場合に事業主が作成
(義務)
解雇等により高年齢離職者予定者を1か月以内に5人以上生じさせることとなる場合に事業主が作成
(義務)
身体障害者、知的障害者その他厚生労働省令で定める障害者(重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者も含む)を解雇する場合に事業主が作成
様式ダウンロード(厚生労働省HPへ) 様式一覧 大量離職届 様式一覧 多数離職届 障害者解雇届
届出・認定の別公共職業安定所に届出 公共職業安定所長の認定 公共職業安定所長に届出 届出は不要(注) 公共職業安定所長に届出 公共職業安定所長に届出
提出時期 最初の離職者が生じる日の1か月前まで 最後の離職者が生じる日の1か月前まで - 最後の離職者が生じる日の1か月前まで 解雇の通知後速やかに
対象労働者 経済的事情による事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた常時雇用される労働者 自己の都合や自己の責めに帰すべき理由によらないで離職する者 (日雇労働者、期間労働者や試用期間中の労働者は除く) 解雇や経過措置による継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に該当しないことによる離職、その他事業主の都合により離職することとなっている45歳以上70歳未満の労働者 解雇や経過措置による継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に該当しないことによる離職、その他事業主の都合により離職することとなっている45歳以上70歳未満の労働者 自己の都合や自己の責めに帰すべき理由によらないで離職する障害者
本人への交付 安定所長より再就職援助計画対象労働者証明書を交付 なし 離職が決まった段階で本人の希望により速やかに作成し、事業主より交付 なし なし
組合との関係 意見聴取 なし 意見聴取 なし なし

(注)求職活動等支援給付金又は再就職支援給付金を受けようとする場合には、求職活動支援基本計画書を管轄の都道府県労働局長に提出する必要があります。
より詳細な条件や助成金についてご確認いただけます(厚生労働省HPへリンク)
 
(公財)産業雇用安定センターによる出向・移籍支援サービス
事業主の方が、離職する予定の従業員の再就職活動を支援する場合、本人を他企業に対して出向・移籍によって移動させる方法があります。その場合、
(公財)産業雇用安定センター(各都道府県ごとに事務所設置)が行う無料の出向・移籍支援サービスを受けることができます。

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