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社会復帰促進等事業の種類と概要
労災保険では、労働者の福祉の増進を図るため、業務災害や通勤災害によって被災した労働者及びその遺族に対する各種の保険給付とあわせて被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者やその遺族の援護、労働者の安全衛生の確保などを図ることにより、労働者やその遺族の福祉の増進を図ることを目的として、社会復帰促進等事業を行っています。
それぞれの概要についての詳細につきましては、労働局労災補償課又は労働基準監督署にお問い合わせください。
被災労働者等援護事業
社会復帰促進等事業
3. アフターケア
それぞれの概要についての詳細につきましては、労働局労災補償課又は労働基準監督署にお問い合わせください。
被災労働者等援護事業
1. 労災就学援護費 | ||||||||||||||||||
1. 障害等級第1級から第3級までの障害(補償)年金の受給権者又は被災労働者の子、 2. 遺族(補償)年金の受給権者又は被災労働者の子、 3. 傷病(補償)年金の受給権者のうち傷病の程度が特に重篤な者の子で、学資の支弁が困難である者には、学校の種別に応じて就学援護費が支給されます。 なお、年金給付基礎日額が16,000円を超える場合は支給されません。
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2. 労災就労保育援護費 |
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1. 障害等級第1級から第3級までの障害(補償)年金の受給権者又は被災労働者の子、 2. 遺族(補償)年金の受給権者又は被災労働者の子、 3. 傷病(補償)年金の受給権者のうち傷病の程度が特に重篤な者の子で、保育を必要とする未就学の児童(以下「要保育事」という。)があり、その要保育児と同一生計にある家族が就労のため当該要保育児を保育所、幼稚園等に預けており、かつ、その保育に係る費用の援護の必要があると認められる者に対して就労保育援護費が支給されます。 保育を要する児童1人につき月額 ・・・ 13,000円 |
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3. その他 |
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特別支給金・労災援護金・休業補償特別援護金の支給、年金担保資金の貸し付け、労災特別施設の設置・運営、労災ホームヘルプサービス事業などがあります。 |
社会復帰促進等事業
3. アフターケア
1. 外科後処置 | ||
保険給付の対象とならない義肢装着のための断端部の再手術、顔面醜状の軽減のための整形手術など、労働能力の回復、醜状軽減を目的として、傷病治ゆ後に、障害補償給付又は障害給付を受けた者に対して行われます。 |
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2. 義肢等補装具費の支給 |
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身体に障害を残した者で、必要があると認められる者に対しては、義肢、義眼、眼鏡、車いす、補聴器、かつら等の購入・修理に要した費用が支給されます。 |
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傷病が症状固定(治ゆ)した後においても、後遺症状に動揺をきたしたり、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあることから、必要に応じ保健上の措置として、次に掲げる20傷病について、労災病院、医療リハビリテーションセンター、総合せき損センター、労災保険施行規則第11条の規定により指定された病院又は診療所若しくは薬局で、1ヶ月に1回程度の診察、保健指導、保健のための処置及び検査等一定の範囲内で必要な措置を行っています。 ・ アフターケアを受けている方へ |
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アフターケアを受診する際には、その都度、健康管理手帳を医療機関や調剤薬局に提示して下さい。健康管理手帳は、健康保険の被保険者証と同様に受給資格を証明するものですので、診療の都度必ず提示し、所定の欄にその結果の記入を受けてください。 また、健康管理手帳の有効期間は、傷病別アフターケアによりそれぞれ異なりますので、ご留意ください。 アフターケアを受けることが出来るのは原則として健康管理手帳の有効期間までですが、条件によっては有効期間が満了する前に健康管理手帳を更新することによってアフターケアを継続することが出来ます。健康管理手帳の更新については有効期間満了前に個別に案内を差し上げておりますが、更新の要件は頸肩腕障害・腰痛は更新できない等傷病別アフターケアによって異なりますので、詳細については労働基準監督署又は労働局労災補償課にお問い合わせください。 なお、手帳の更新の有無にかかわらず、有効期間の満了した健康管理手帳は必ず労働局労災補償課又は労働基準監督署に返却してください。 |