適用事業について

適用事業とは

一人でも労働者を雇用して、事業が行われている限り、労災保険又は雇用保険の保険関係が成立する事業をいいます。

暫定任意適用事業とは

農林水産の事業のうち、常時使用労働者数が5人未満の個人経営の事業のことをいいます。
なお、労災保険では、農業に限り事業主が特別加入をする場合には、常時使用労働者数が5人未満であっても適用事業となります。
  

一元適用事業とは

労災保険と雇用保険を一つの労働保険の保険関係として取扱い、保険料の申告納付付等を両保険一本で行うもので次の二元適用事業以外の事業をいいます。  

二元適用事業とは

労災保険の保険関係と雇用保険の保険関係とを別個に取り扱い、保険料の申告・納付をそれぞれ別々に行う、次の事業が該当します。
 
 1. 都道府県及び市町村が行う事業
 2. 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
 3. 港湾運送の行為を行う事業(港湾労働法第二条第二号に定める行為)
 4. 農林・水産の事業(雇用保険法附則第二条第一項に掲げる事業)
 5. 建設の事業

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