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就業促進手当について
所定給付日数の一定日数以上を残して就職された場合には、就業促進手当が支給される場合があります。
就業促進手当はあなたの支給残日数(※)や安定した職業に就いているかどうか等により、以下の手当に分かれています。
(※ 支給残日数とは、就職日の前日までの失業の認定を行った後の基本手当の支給残日数です。
ただし、その日数が、就職日(給付制限期間中に就職した場合は、当該給付制限期間の末日の翌日)から
受給期間満了の日までの日数を超えるときは、就職日から受給期間満了までの日数が支給残日数となります。)
就業促進手当はあなたの支給残日数(※)や安定した職業に就いているかどうか等により、以下の手当に分かれています。
(※ 支給残日数とは、就職日の前日までの失業の認定を行った後の基本手当の支給残日数です。
ただし、その日数が、就職日(給付制限期間中に就職した場合は、当該給付制限期間の末日の翌日)から
受給期間満了の日までの日数を超えるときは、就職日から受給期間満了までの日数が支給残日数となります。)
再就職手当
再就職手当の額=支給残日数×(60% or 70%)×基本手当日額(上限有) |
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(1) |
所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合 再就職手当の額=支給残日数×60%×基本手当日額(上限有) |
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(2) |
所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合 再就職手当の額=支給残日数×70%×基本手当日額(上限有) |
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※ 基本手当日額の上限額は、6,195円(60歳以上65歳未満は5,013円)です。 ※ 再就職手当の額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てられます。 |
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再就職手当を受けるためには次の要件をすべて満たすことが必要です。 |
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就業促進定着手当
早期に再就職をして再就職手当の支給を受けた人が、引き続きその再就職先に6ヵ月以上
支払いの基礎となった日数(月給制の場合は暦日数、 日給制や時給制の場合は労働日数) |
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ただし、次の上限額があります。 上限額:基本手当日額(※)×基本手当の支給残日数に相当する日数×40% (再就職手当の給付率が70%の場合は30%) ※基本手当日額の上限額は、6,195円(60歳以上65歳未満は5,013円)です。 |
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就業促進定着手当を受けるためには次の要件をすべて満たすことが必要です。 |
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