就業促進手当について

  

所定給付日数の一定日数以上を残して就職された場合には、就業促進手当が支給される場合があります。
就業促進手当はあなたの支給残日数(※)や安定した職業に就いているかどうか等により、以下の手当に分かれています。

(※ 支給残日数とは、就職日の前日までの失業の認定を行った後の基本手当の支給残日数です。
ただし、その日数が、就職日(給付制限期間中に就職した場合は、当該給付制限期間の末日の翌日)から
受給期間満了の日までの日数を超えるときは、就職日から受給期間満了までの日数が支給残日数となります。)


 

再就職手当

 

再就職手当の額=支給残日数×(60% or 70%)×基本手当日額(上限有)

   
(1)

所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合
再就職手当の額=支給残日数×60%×基本手当日額(上限有) 
   
(2)

所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合
再就職手当の額=支給残日数×70%×基本手当日額(上限有)
   
※ 基本手当日額の上限額は、6,195円(60歳以上65歳未満は5,013円)です。
※ 再就職手当の額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てられます。 
 
再就職手当を受けるためには次の要件をすべて満たすことが必要です。
   
1. 所定給付日数の「3分の1以上」を残して就職したこと。
2. 待期(7日間)が終わっていること。
3. 3か月の給付制限がある方は、待期満了後1か月間は、ハローワークまたは
職業紹介事業者等の紹介で雇用されたこと。
4. 原則として、雇用保険の被保険者となっていること。
5. 1年を超えて勤務することが確実であること。
(生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を
定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、
または派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、
雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
6. 離職前の事業主(資本、資金、人事、取引等の状況から見て離職前事業主と
密接な関係にある事業主も含む。)に雇用されたものでないこと。
7. 雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ来られた日より前に雇用が内定していた
事業主に雇用されたものでないこと。
8. 再就職の日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと。
(再就職手当、常用就職支度手当)
 

 

就業促進定着手当

 

早期に再就職をして再就職手当の支給を受けた人が、引き続きその再就職先に6ヵ月以上
雇用され、かつ再就職先で6ヵ月の間に支払われた賃金の一日分あたりの額(A)が雇用
保険の給付を受ける直前の賃金日額(B)に比べて低下している場合で、(2)の要件を満た
している場合に支給されます。


就業促進定着手当の額=(B-A)×再就職の日から6ヵ月間内における賃金の

                 支払いの基礎となった日数(月給制の場合は暦日数、

                日給制や時給制の場合は労働日数)

   

ただし、次の上限額があります。

上限額:基本手当日額(※)×基本手当の支給残日数に相当する日数×40%

(再就職手当の給付率が70%の場合は30%) 

※基本手当日額の上限額は、6,195円(60歳以上65歳未満は5,013円)です。

 

 就業促進定着手当を受けるためには次の要件をすべて満たすことが必要です。

   
1. 再就職手当の支給を受けていること。

 

2. 再就職手当の支給を受けた再就職の日から、同じ事業主に引き続き6ヶ月以上雇用されていること。
(事業を開始されたことで再就職手当が支給された場合は、この手当の支給は受けられません。)

3.

再就職手当の支給を受けた再就職の日から6か月間に支払われた賃金額の1日分の額(A)が離職前の賃金日額(B)を下回ること。

   

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