不正受給について(事例等)

  

働いたことを申告しなかったり、偽った申告をするなど、不正な行為により基本手当等を受けようとした場合
(現実に給付を受けたか否かは問いません)には、すべて不正受給になります。
不正受給をすると、給付金を受ける権利は、すべて失います
 
不正受給した場合
3倍返し+残りもすべてもらえません!


次のようなことを申告しなかったり、偽った申告をしたときに不正となります。
1.就職や就労をしたことを申告しなかった場合。(パート、アルバイト、日雇い、試用期間、研修期間を含む)≪収入がない場合であっても申告が必要です。≫
2.就職日や求職活動の実績を偽って申請した場合。
3.内職や手伝いをしたこと。または、その収入があったことを申告しなかった場合。
4.自営(保険代理店を含む)を始めたこと、または、その準備をしたことを申告しなかった場合。≪収入がない場合であっても申告が必要です。≫
5.会社の役員(名義だけの役員を含む)や非常勤嘱託、顧問などに就任したことを申告しなかった場合。
6.健康保険による傷病手当金や労災保険による休業補償給付などの支給を受けたこと、または、受けようとすることを申告しなかった場合。≪雇用保険と重複して給付は受けることができません。≫
7.その他、就職ができる状態でなくなったことを申告しなかった場合。≪失業の状態ではありません≫ 


また、次に該当する場合も不正受給となります。
1.本人であるかのように偽って、他の人に失業の認定を受けさせた場合。
2.医師の証明書や求人者の証明書等を偽造したり不正に発行を受けて提出した場合。
3.離職理由を偽り、基本手当等を受けた場合。
4.その他、本来受給できない者が偽りの申告をしたり、申告しなかったこと等により基本手当等を受けた場合又は受けようとした場合。


不正受給をした場合は、次のような厳しい処分を受けます。
1.不正の行為のあった日以降のすべての給付が受けられません。(支給停止) 
2.不正に受給した金額を、全額ただちに返還しなければなりません。(返還命令)
3.不正の行為により受けた額の最大2倍の納付が命じられます。(納付命令)
4.もし、返還や納付をしないときは、財産差押えなどの強制処分がなされます。
5.特に悪質な場合は、刑事事件として告発(刑法の詐欺罪)されます。
【例】 100万円を不正受給した場合
(返還命令100万円+延滞金)+(納付命令200万円)=300万円+延滞金を返してもらうことになります。(当然、支給停止となります。)


 

不正受給をした場合は必ず発見されます。
・コンピュータによる発見 
・安定所の事業所調査や家庭訪問などによる発見
・関係官庁との連携による発見
・投書や電話などの通報による発見


 

みなさんが就職ではないと思われるものでも、雇用保険では就職、あるいは就労とみなされることがありますので、ご注意ください。
・就職のための研修や教育を受けた期間 
・賃金はもらっていないが、実際に働いた場合
・名義だけの役員に就任した場合
・収入はまだないが自営業を始めた場合

これらのケースを、自分で判断したために不正受給の処分を受けてしまうことがあります。
必ずハローワークに申告、または事前に相談をしてください。
 

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