健康保険について
退職後の健康保険の加入は主に次の3種類の方法があります。
これまでの健康保険の任意継続に加入
国民健康保険に加入
配偶者等の被扶養者になる
このほか、配偶者が、健康保険組合の被保険者である場合には、健康保険組合へお問い合わせください。
これまでの健康保険の任意継続に加入
退職までに2か月以上の被保険者期間があった場合、本人の希望により 原則として退職後2年間、これまでの健康保険を継続することができます。 ただし、保険料は全額自己負担となります。 退職後20日以内の手続きが必要です。 ・ 政府管掌健康保険の場合→ 自分の住所を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部 ・ 健康保険組合の場合 → 所属の健康保険組合 |
国民健康保険に加入
退職後、市町村が運営している国民健康保険に加入するものです。 通常、退職後14日以内に市区町村への手続きが必要です。 詳しくは最寄りの市区町村、または大阪府国民健康保険課にお問い合わせください。 |
配偶者等の被扶養者になる
配偶者等が政府管掌健康保険の被保険者で、主として被保険者に生計を維持されている場合は、 被扶養者となることができます。 被扶養者になるには、原則として (1)毎月の定期的な収入の合計が年間130万円以内(退職金等一時的なものは含まない) (2)被保険者の収入の1/2以下 |
||
が条件となります。 詳しくは全国健康保険協会のホームページをご覧ください。 なお、上記等の基準で保険者による認定が行われますが、機械的に一律に取扱うのではなく、生活実態とかけはなれ、妥当性を欠くという場合は、実情に合わせた認定が行われます。 |
このほか、配偶者が、健康保険組合の被保険者である場合には、健康保険組合へお問い合わせください。