健康保険について

  

退職後の健康保険の加入は主に次の3種類の方法があります。

これまでの健康保険の任意継続に加入
  退職までに2か月以上の被保険者期間があった場合、本人の希望により 原則として退職後2年間、これまでの健康保険を継続することができます。 ただし、保険料は全額自己負担となります。
退職後20日以内の手続きが必要です。

・ 政府管掌健康保険の場合→ 自分の住所を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部
・ 健康保険組合の場合 → 所属の健康保険組合

国民健康保険に加入
  退職後、市町村が運営している国民健康保険に加入するものです。
通常、退職後14日以内に市区町村への手続きが必要です。
詳しくは最寄りの市区町村、または大阪府国民健康保険課にお問い合わせください。
  
配偶者等の被扶養者になる
  配偶者等が政府管掌健康保険の被保険者で、主として被保険者に生計を維持されている場合は、 被扶養者となることができます。
被扶養者になるには、原則として

(1)毎月の定期的な収入の合計が年間130万円以内(退職金等一時的なものは含まない)
(2)被保険者の収入の1/2以下
  が条件となります。
詳しくは全国健康保険協会のホームページをご覧ください。
なお、上記等の基準で保険者による認定が行われますが、機械的に一律に取扱うのではなく、生活実態とかけはなれ、妥当性を欠くという場合は、実情に合わせた認定が行われます。

このほか、配偶者が、健康保険組合の被保険者である場合には、健康保険組合へお問い合わせください。

その他関連情報

情報配信サービス

〒540-8527 大阪市中央区大手前4-1-67 大阪合同庁舎第2号館 8~9F
〒540-0028 大阪市中央区常盤町1-3-8中央大通FNビル9F/14F/17F/21F

Copy right © 2000-2021 Osaka Labour Bureau.All rights reserved.