家内労働法令主要様式集

  

伝票式家内労働手帳(モデル様式)
委託者は、家内労働者との間のトラブルの発生を防止するため、仕事内容、報酬等の委託の条件を明記した家内労働手帳を委託、
物品の受領又は工賃支払のつど、家内労働者に交付しなければなりません。
根拠法令:家内労働法第3条、家内労働法施行規則第1条

委託状況届(様式第2号)
委託者は、委託する仕事の内容や家内労働者数などについて、家内労働法にいう委託者になった場合には遅滞なく、
それ以後は毎年4月1日現在の状況について4月30日までに、委託者の営業所を管轄する労働基準監督署長を経由して労働局長に届け出なければなりません。 
根拠法令:家内労働法第26条、家内労働法施行規則第23条  
                  
家内労働死傷病届(様式第3号)
委託者は、家内労働者又は補助者が、委託に係る業務に関し負傷し、又は疾病にかかり4日以上休業し、又は死亡した場合には、
遅滞なく、家内労働死傷病届を、委託者の営業所を管轄する労働基準監督署長を経由して労働局長に届け出なければなりません。
根拠法令:家内労働法第26条、家内労働法施行規則第23条
 
帳簿(様式第4号)
委託者は、家内労働者の氏名や工賃支払額などを記載した帳簿を備え付けておかなければなりません。また、この帳簿は最後に記入した日から5年間保存しなければなりません。
根拠法令:家内労働法第27条、家内労働法施行規則第24条

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