労働基準関係法令主要様式集

 

厚生労働省のホームページに移行

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html


※厚生労働省のホームページに記載されていない様式の一部は以下に掲載しています。
※様式番号の記載がないものは、任意様式のモデル例です。
労基法:労働基準法、労規則:労働基準法施行規則、年少則:年少者労働基準規則
区分 名称(様式名称をクリックしてください) 説明
賃金 賃金控除に関する労使協定書 賃金の一部を控除して支払う場合、労働者の代表との書面による協定をしなければなりません。

根拠法令:労基法24条
賃金の口座振込に関する労使協定書 賃金を当該労働者の銀行その他金融機関の預金又は貯金への振り込みにて支払う場合、労働者の代表との書面による協定を締結した上で、個々の労働者の同意を得る必要があります。

口座振り込み同意書  根拠法令:労基則7条の2
口座振り込み同意書
就業
規則
モデル就業規則 常時10人以上の労働者を使用する場合は、就業規則を作成し、労働者の代表の意見書を添付して、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
複数の事業場において同一内容の就業規則を適用する場合、本社一括届出をすることができます。

根拠法令:労基法89条、90条
労働
条件
労働条件通知書
(スペイン語)
使用者が労働者を採用するときは、労働契約締結時に賃金、労働時間その他の労働条件を書面などで明示しなければなりません。

根拠法令:労基法15条。
労働条件通知書
(タガログ語)
労働条件通知書
(ポルトガル語)
労働条件通知書
(英語)
労働条件通知書
(中国語)
労働条件通知書
(韓国語)
時間外労働・休日労働 時間外労働・休日労働に関する労使協定届 法定労働時間を超えて時間外労働を行わせる場合や法定休日に労働させる場合に労使で協定し、事前に所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。
令和6年4月1日以降に使用する様式を掲載しています。

根拠法令:労基法第36条
変形労働時間制 1年単位の変形労働時間制に関する労使協定書 1年単位の変形労働時間制とは、1年以内の一定の期間を平均し1週間あたりの労働時間が40時間を超えない範囲で法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
制度を適用する場合は、協定で定め、所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。

根拠法令:労基法32条の4、労基則12条の4
1年単位の変形労働時間制に関する労使協定書
(1か月ごとの区分期間を定める場合)
フレックス
タイム制
フレックスタイム制に関する労使協定

清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制に関する協定届

様式第3号の3 
旧様式
新様式 

フレックスタイム制に関する労使協定届の記載例  
旧様式
新様式
フレックスタイム制とは、1か月(平成31年4月1日からは3か月)以内の清算期間を設定し、その清算期間を平均し、1週間当たりの法定労働時間(40時間)を超えない範囲内で、1週又は1日の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
就業規則等に「対象労働者に係る始業及び終業の時刻を当該労働者の決定に委ねる」旨を記載し、かつ、労使協定を締結しなければなりません。
平成31年4月1日からは、清算期間が1か月を超える場合には、所轄労働基準監督署長に労使協定届を届出なければなりません。

根拠法令:労基法32条の3
退職
解雇
退職証明書 労働者が退職の場合において使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(解雇の場合にはその理由を含む)について証明書を請求した場合には、遅滞なく交付しなければなりません。

根拠法令:労基法22条
解雇理由証明書 労働者が、解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければなりません。
ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しません。

根拠法令:労基法22条

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