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ストレスチェック制度について
● 労働安全衛生法が改正され、平成27年12月1日から、ストレスチェックの実施が事業者に義務付けられました。
● 労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務ですが、50人以上の事業場は業種などにかかわりなくすべての事業場で実施しなければなりません。
● ストレスチェック制度に関する詳しい資料
【関係省令、ストレスチェック指針 など】(厚生労働省HPへリンク)
【実施マニュアル、Q&Aなど】(厚生労働省HPへリンク)
● ストレスチェック実施後は、所轄労働基準監督署に「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を提出しなければなりません(常時50人以上の労働者を使用する事業場に限る)。
【ストレスチェック実施後の報告書の提出について】
● ストレスチェックを実施しましょう【動画の配信】
【YouTubeへリンク】