「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が特定化学物質(第2類物質)に追加されました

  

 「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったため、特定化学物質(第2類物質)に加えられる等の改正が行われました。

解説動画等
・ 「溶接ヒューム等に対する特定化学物質障害予防規則等の改正について」【YouTubeチャンネルにリンク】

フィットテスト実施機関
・ フィットテスト実施機関名簿

リーフレット等
・ 「(屋内)金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます」
・ 「(屋外)金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます」
・ 「『塩基性酸化マンガン』について健康障害防止措置が義務付けられます」
・ 「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が特定化学物質(第2類物質)に追加されました(大阪労働局作成簡略版リーフレット)

関係法令・通達等
・ 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について(令和2年4月22日付け基発0422第4号)
・ 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第百四十八号)
・ 特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第八十九号)
・ 作業環境評価基準等の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第百九十二号)
・ 金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の施行について(令和2年7月31日付け基発0731第1号)
・ 金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等(令和2年厚生労働省告示第286号)
・ 特定化学物質障害予防規則における第2類物質「溶接ヒューム」に係る関係省令等の解釈等について(令和3年1月15日付け基安化発0115第1号)
・ 改正特定化学物質障害予防規則に関するQ&A
・ 「特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令及びe-文書省令の一部を改正する省令」(令和3年1月26日厚生労働省令第12号)
・ 特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令の施行等について(令和3年1月26日厚生労働省令第2号)

関係リンク先
・ 「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」を告示しました
・ 令和2年4月の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正 (塩基性酸化マンガンおよび溶接ヒュームに係る規制の追加)
 

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