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二次健康診断等給付制度をご存知ですか
平成13年4月1日から、労災保険制度において、二次健康診断等給付がスタートしています
二次健康診断等給付は、労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のうち、直近のもの(以下「一次健康診断」といいます。)において、「過労死」等(業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生)に関連する血圧の測定等の項目について異常の所見が認められる場合に、労働者の請求に基づき、二次健康診断等給付として二次健康診断及び特定保健指導を給付します。
二次健康診断等を受けるための要件 二次健康診断等給付は、一次健康診断の結果において、次の4つのすべての検査について異常があると診断された場合に受けることができます。
(ただし、労災保険制度に特別加入されている方及び既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有している方は除きます)
・血圧の測定
・血中脂質検査
・血糖検査
・BMI(肥満度)の測定
二次健康診断等給付の内容
1. 二次健康診断
二次健康診断として、以下の検査を受診者の負担なく受けることができます。
・空腹時血中脂質検査
・空腹時の血中グルコース量の検査(空腹時血糖値検査)
・ヘモグロビンA1C検査(一次健康診断において行った場合は除く)
・負荷心電図検査又は胸部超音波検査(心エコー検査)
・頸部超音波検査(頸部エコー検査)
・微量アルブリン尿検査(一次健康診断において尿蛋白検査の所見が疑陽性(±)又は弱陽性(+)である方に限る。)
2. 特定保健指導
二次健康診断1回につき1回、以下の指導を医師から受診者の負担なく受けることができます
(ただし、二次健康診断の結果、脳血 管疾患又は心臓疾患の症状を有していると診断された場合は受けることができません)。
・栄養指導
・運動指導
・生活指導
二次健康診断等給付の仕組み
二次健康診断等給付は、労災病院及び都道府県労働局長が指定する病院もしくは診療所(以下「健診給付病院等」といいます。)で受けることができます。
健診給付病院等はこちらです。
受診の際には医療機関にご連絡いただき、二次健康診断を実施されているかご確認をお願いいたします。
二次健康診断等給付を受けようとする労働者の方は、二次健康診断等給付請求書(様式第16号の10の2)に必要事項を記入し事業主の証明を受け、
一次健康診断の結果を証明することができる書類(一次健康診断の結果の写しなど)を添付した上で、
当該請求書を健診給付病院等を経由して所轄の都道府県労働局長に提出してください。
詳しくは
二次健康診断等給付は、労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のうち、直近のもの(以下「一次健康診断」といいます。)において、「過労死」等(業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生)に関連する血圧の測定等の項目について異常の所見が認められる場合に、労働者の請求に基づき、二次健康診断等給付として二次健康診断及び特定保健指導を給付します。
二次健康診断等を受けるための要件 二次健康診断等給付は、一次健康診断の結果において、次の4つのすべての検査について異常があると診断された場合に受けることができます。
(ただし、労災保険制度に特別加入されている方及び既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有している方は除きます)
・血圧の測定
・血中脂質検査
・血糖検査
・BMI(肥満度)の測定
二次健康診断等給付の内容
1. 二次健康診断
二次健康診断として、以下の検査を受診者の負担なく受けることができます。
・空腹時血中脂質検査
・空腹時の血中グルコース量の検査(空腹時血糖値検査)
・ヘモグロビンA1C検査(一次健康診断において行った場合は除く)
・負荷心電図検査又は胸部超音波検査(心エコー検査)
・頸部超音波検査(頸部エコー検査)
・微量アルブリン尿検査(一次健康診断において尿蛋白検査の所見が疑陽性(±)又は弱陽性(+)である方に限る。)
2. 特定保健指導
二次健康診断1回につき1回、以下の指導を医師から受診者の負担なく受けることができます
(ただし、二次健康診断の結果、脳血 管疾患又は心臓疾患の症状を有していると診断された場合は受けることができません)。
・栄養指導
・運動指導
・生活指導
二次健康診断等給付の仕組み
二次健康診断等給付は、労災病院及び都道府県労働局長が指定する病院もしくは診療所(以下「健診給付病院等」といいます。)で受けることができます。
健診給付病院等はこちらです。
受診の際には医療機関にご連絡いただき、二次健康診断を実施されているかご確認をお願いいたします。
二次健康診断等給付を受けようとする労働者の方は、二次健康診断等給付請求書(様式第16号の10の2)に必要事項を記入し事業主の証明を受け、
一次健康診断の結果を証明することができる書類(一次健康診断の結果の写しなど)を添付した上で、
当該請求書を健診給付病院等を経由して所轄の都道府県労働局長に提出してください。
詳しくは
大阪労働局労働基準部労災補償課(診療費審査部) 〒540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央1-15-10 大阪中央労働総合庁舎3階 電話 : 06-7711-0740 もしくは、労働基準監督署にお問い合わせください。 |